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市・県民税の納税義務者

印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月15日更新
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※令和4年度市・県民税に適用

市・県民税を納める人(納税義務者)

個人の市・県民税の納税義務者は、次のとおりです。

  1. その年の1月1日現在湯沢市に住所がある人
    ※ 湯沢市に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
    また、市・県民税は国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。

  2. その年の1月1日現在湯沢市に住所が無く、湯沢市内に家屋敷または事務所・事業所を有する人
    ※湯沢市に住民登録されている方でも、他市区町村において、地方税法第294条第3項に規定する住登外課税の対象者とされている場合は該当します。
    ※詳細については「市・県民税の家屋敷課税について」をご覧ください。

市・県民税が課税されない人

市・県民税には、定額で課税される均等割、所得に応じて課税される所得割の二種類があります。原則として、その年の1月1日現在湯沢市に住所がある人すべてが課税の対象となりますが、以下の項目に当てはまる方についてはそれぞれの税目について非課税となります。

均等割も所得割もかからない人

  1. 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合 38万円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合 28万円×(扶養人数+1)+26万8千円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人

  1. 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合 45万円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合 35万円×(扶養人数+1)+42万円

 

参考 非課税限度額について

均等割が非課税の人

扶養人数

合計所得金額

0人

38万円以下

1人

82万8千円以下

2人

110万8千円以下

3人

138万8千円以下

4人

166万8千円以下

5人

194万8千円以下

6人

222万8千円以下

7人

250万8千円以下

 

所得割が非課税の人

扶養人数

総所得金額等

0人

45万円以下

1人

112万円以下

2人

147万円以下

3人

182万円以下

4人

217万円以下

5人

252万円以下

6人

287万円以下

7人

322万円以下