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市・県民税の家屋敷課税について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年7月16日更新
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家屋敷課税とは

賦課期日(毎年1月1日)現在、湯沢市外に居住している人で、湯沢市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人に対して、市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより受けることのできる行政サービス(防災、清掃、道路の整備、除雪等)に対して一定の負担をしていただくものです。

家屋敷とは

家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。現在の居住の有無や自己保有かどうかは問いません。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指します。したがって、自身が保有していても他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

該当する家屋敷の例

空家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など

該当しない家屋敷の例

  • 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
  • 現に他人が住んでいる住宅
  • 住むことが不可能な住宅(破損等の理由による)
  • 下宿(出入口、台所、トイレなどが共有)や間借りなどの独立性のない住宅

事務所 ・事業所とは

事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有かどうかは問いません。

該当する事務所・事業所の例

医師・弁護士・税理士・理美容師などが住宅以外に設ける診療所・事務所・教授所などや事業主が住宅以外に設ける店舗など

該当にならない事務所・事業所の例

  • 単なる資材置場、倉庫、車庫など
  • 短期間(2,3か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

年税額

均等割 5,800円(市民税 3,500円 + 県民税 2,300円)

  • 均等割は年税額であり、月割課税は行っておりません。
  • 支払方法は普通徴収のみです。給与天引きや年金天引きはできません。
  • 地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は市民税の納税義務者と一致することとされています。そのため県内の他の市町村で県民税を課税されていても、家屋敷課税に該当する方は市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。

申告手続きについて

賦課期日(毎年1月1日)において、家屋敷課税に該当される方は、以下の書類を毎年3月15日(土・日曜日または祝日の場合は翌開庁日)までに税務課市民税班に提出ください。

  1. 「市民税・県民税申告書(第5号の4様式)」
  2. 「家屋敷(事務所・事業所)課税に係る市民税・県民税申告書」

※「市民税・県民税申告書(第5号の4様式)」は毎年更新される市ホームページの「個人市民税・県民税の申告相談について」のページからダウンロードできます。
※「市民税・県民税申告書(第5号の4様式)」は賦課期日現在の住所地に提出した申告書の控えまたは確定申告書の控えでも構いません。

様式のダウンロード

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