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賦課期日(毎年1月1日)現在、湯沢市外に居住している人で、湯沢市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人に対して、市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより受けることのできる行政サービス(防災、清掃、道路の整備、除雪等)に対して一定の負担をしていただくものです。
家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。現在の居住の有無や自己保有かどうかは問いません。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指します。したがって、自身が保有していても他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。
空家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有かどうかは問いません。
医師・弁護士・税理士・理美容師などが住宅以外に設ける診療所・事務所・教授所などや事業主が住宅以外に設ける店舗など
均等割 5,800円(市民税 3,500円 + 県民税 2,300円)
賦課期日(毎年1月1日)において、家屋敷課税に該当される方は、以下の書類を毎年3月15日(土・日曜日または祝日の場合は翌開庁日)までに税務課市民税班に提出ください。
※「市民税・県民税申告書(第5号の4様式)」は毎年更新される市ホームページの「個人市民税・県民税の申告相談について」のページからダウンロードできます。
※「市民税・県民税申告書(第5号の4様式)」は賦課期日現在の住所地に提出した申告書の控えまたは確定申告書の控えでも構いません。