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所得控除

印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月15日更新
<外部リンク>

※令和4年度市・県民税に適用

所得控除の種類と概要

所得控除の種類とその概要は、次のとおりです。

(年齢、所得等の要件については、申告を行う年の前年の12月31日現在の状況によります)

雑損控除

前年中にご自身やご家族(合計所得金額が48万円以下)の住宅や家財などについて、災害や盗難などによる損失、または災害等に関連するやむを得ない支出がある場合には下記の算式で計算された額が控除されます。

【控除額】

 (損失額 + 災害関連支出額 - 保険金等の補てん額) - 総所得金額等×10%
 または災害関連支出額 - 5万円のいずれか多い額

医療費控除

納税者本人や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額が控除されます。医療費控除には通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の2種類があり、どちらかを選択適用できます。それぞれの控除の対象となる支出や控除額は以下のとおりです。なお、医療費控除の申告については、「令和3年度 個人市民税・県民税の申告相談について」をご覧ください。

通常の医療費控除

【対象】 

前年中、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費(介護保険法に規定するサービスの自己負担額の一部を含む)
詳しくは国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」<外部リンク>をご覧ください。

【控除額】

 (支払った医療費の総額-保険金などの補てん金額) - (総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い額)
 ※最高200万円まで

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成30年度(平成29年分)の市・県民税申告から、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般医薬品等購入費を対象とするセルフメディケーション税制が医療費控除の特例として適用できます。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方のみの選択となりますが、一度選択した控除を変更することはできませんのでご注意ください。

 【対象】

一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診の5項目をいいます)のいずれかを受けている方が、前年中、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費

 【控除額】

 (スイッチOTC医薬品の購入費-保険金などの補てん金額 - 1万2千円)
 ※最高8万8千円まで

社会保険料控除

前年中にあなたがご自身やご家族のために支払った国民健康保険税、雇用保険料、国民年金保険料、介護保険料等の金額が全額控除されます。(被扶養者の給与や年金から天引きされている社会保険料は該当しません)

【控除額】

 支払った金額の全額

小規模企業共済等掛金控除

前年中にあなたが支払った小規模企業共済法の共済契約(旧第2種共済契約を除く)の掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者及び個人型年金加入者掛金、心身障がい者扶養共済制度に基づく掛金が全額控除されます。

【控除額】

 支払った金額の全額

生命保険料控除

前年中に生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、下記の算式で計算された金額が控除されます。
なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。

【控除額】

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ下記の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)。
一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ下記の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間に支払った保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払った保険料の金額
12,000円超32,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 (支払った保険料の合計額)×4分の1+14,000円
56,000円超 一律に28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間に支払った保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払った保険料の金額
15,000円超40,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 (支払った保険料の合計額)×4分の1+17,500円
70,000円超 一律に35,000円

地震保険料控除

特定の損害保険契約等に基づく地震等損害部分の保険料または掛け金を支払った場合、一定の金額が控除されます。

  1. 地震保険料
  2. 長期損害保険・・・保険期間が10年以上で満期返戻金がある損害保険で、平成18年12月31日までに契約を締結したもの

(a)支払った損害保険料が地震保険料だけの場合

支払った保険料の金額 控除額
50,000円以下 支払った保険料の金額×2分の1
50,000円超 25,000円

(b)支払った損害保険料が長期損害保険契約等だけの場合

支払った保険料の金額 控除額
5,000円以下 支払った保険料の金額
5,000円超15,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

(c)支払った損害保険料が地震保険料と長期損害保険契約等の両方がある場合

(a)、(b)それぞれの方法で計算した控除額の合計額(最高限度額25,000円)
(注)一つの契約に、地震保険料と長期損害保険契約等のいずれにも該当する掛け金がある場合には、どちらか一方のみ控除となります。

障がい者控除

12月31日の現況で、ご自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は障がい者一人について26万円です。特別障がい者に該当する場合は30万円になります。
なお、特別障がい者に該当する控除対象配偶者や扶養親族が、ご自身またはご自身と生計を一にする親族のいずれかの人と同居している場合には53万円になります。

障がい者(要件)

  1. 児童相談所等で知的障がい者(中度・軽度)と判定されている人
  2. 精神障がい者保健福祉手帳(2級・3級)の交付を受けている人
  3. 身体障がい者手帳(3級~6級)の交付を受けている人
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人
  5. 障がいの程度が1または3に準ずる者として市町村長、特別区長または福祉事務所長の認定を受けている65歳以上の人

【控除額】

260,000円

特別障がい者(要件)

  1. 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にある方または児童相談所等で知的障がい者(重度)と判定されている人
  2. 精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
  3. 身体障がい者手帳(1級・2級)の交付を受けている人
  4. 戦傷病者手帳(特別項症~第3項症)の交付を受けている人
  5. 原子爆弾被害者援護法第11条第1項の認定を受けている人
  6. 身体の障がいにより引き続き6か月以上にわたり就床を要し複雑な介護を要する状態にある人
  7. 障がいの程度が6または8に順ずる者として市町村長、特別区長または福祉事務所長の認定を受けている65歳以上の人

【控除額】

300,000円

※5、12の認定書については、湯沢市福祉保健部長寿福祉課介護保険班(電話73-2111内線234~237)へお問い合わせください。

寡婦・ひとり親控除

寡婦控除

12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族(子以外)がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は扶養親族の要件はありません。

【控除額】

260,000円

ひとり親控除

12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件すべてに あてはまる人。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の状況にあると認められる一定の人がいないこと
  2. 合計所得金額が500万円以下であること
  3. 生計を一にする子がいること。この場合の子は総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

【控除額】

300,000円

勤労学生控除

ご自身が、自己の勤労による給与所得を有する大学・高校の学生・生徒で、かつ、所得金額の合計が750,000円以下で、その所得金額のうち勤労による給与所得等以外の所得金額(配当所得や不動産所得など)が100,000円以下の人は、下記の金額が控除されます。

【控除額】

260,000円

配偶者控除

ご自身に地方税法上の控除対象配偶者(他の人の扶養親族や、事業専従者控除の対象となっていない配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人)がいる場合には、下表の金額が控除されます。なお、ご自身の合計所得金額が900万円を超える場合、下表のように控除額が段階的になり、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。

【控除額】

納税者本人の合計所得金額 一般控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
(12月31日現在70歳以上の人)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円

税制改正により、令和3年度から市・県民税の配偶者控除が改正されました。

配偶者特別控除

ご自身の合計所得金額が1,000万円以下の人で、合計所得金額が48万円を超え133万円以下の配偶者がいる場合には、配偶者の所得に応じて下記の金額が控除されます。なお、配偶者控除と同様に、ご自身の合計所得金額が900万円を超える場合、下表のように控除額が段階的になり、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除を受けることができません。

【控除額】

  納税者本人の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

税制改正により、令和3年度から市・県民税の配偶者特別控除が改正されました。

扶養控除

ご自身に地方税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
扶養親族とは、12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
  4. 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。

【控除額】

区分 控除額
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の人) 330,000円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人) 450,000円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外の人 380,000円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等※1 450,000円

※1 本人または本人の配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、本人または本人の配偶者のいずれかと同居を常況としている人。

基礎控除

ご自身の合計所得金額が2,500万円以下の場合、所得金額に応じて、総所得金額などから差し引くことができる控除です。
※平成30年度の税制改正により、令和3年度から基礎控除の適用に合計所得金額の上限が設けられました。

【控除額】

  • 合計所得金額が2,400万円以下 43万円
  • 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 29万円
  • 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 15万円
  • 合計所得金額が2,500万円超 0円