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軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対し、その所有者に課税します。
軽自動車税種別割を納める人は、4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。毎年5月上旬に納付書を送付します。
市税の納付についてをご覧ください。
5月末日
※ 末日が休日の場合はその翌日が納期限日となります。
軽自動車税種別割は自動車税種別割と異なり、月割課税制度ではなく、年割課税制度になります。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車または譲渡してもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。