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市税とは、税金のうち市で課税し徴収しているもののことです。市税には次の種類があります。
市役所窓口や指定金融機関窓口、コンビニエンスストアのほか、全国のeL-QR対応金融機関での窓口納付や地方税統一QRコード(eL-QR)を利用したスマートフォン決済やクレジットカードで納付することができます。 (QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
口座振替制度もありますので是非ご利用ください。
※領収書は発行されません。通信料は利用者負担となります。
利用できる残高種別は、本人確認を完了した後にチャージした「PayPayマネー」です。
「PayPayマネーライト」では納付できませんのでご注意ください。
本人確認の方法については、本人確認をする<外部リンク>をご確認ください。
また、他のスマホ決済アプリをご利用する際も、市税の納付が可能であることを事前にご確認のうえ、ご利用ください。
ご利用のスマートフォン決済アプリにて地方税お支払いサイトにアクセスし納付します。詳しくは「地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した市税の納付について」をご覧ください。
詳しくは「市税の口座振替について」をご覧ください。
それぞれの市税には納期限が定められていますので、納期内に納付くださるようお願いします。
定められた納期限までに納付しないと滞納となり、その後、20日以内に督促状が発送されます。
また、延滞金が加算され、滞納処分(財産の差押え)の対象となります。
令和6年度以降の会計年度に属する市税に係る督促手数料を廃止しました。
ただし、令和5年度以前の会計年度に属する市税に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
納期限を過ぎて市税を納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、以下の割合で計算した金額となり、本税に加算して納付することになります。
適用期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間における率 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間における率 |
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平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
督促・催告をしたにもかかわらず滞納した場合や、このままでは滞納額を完納する見込みがない場合には、法律の定めにより、その方の各種財産(給与、預貯金、不動産、自動車など)を調査のうえ差押え、換価、公売し、そのお金を市税に充当するという滞納処分を行うことになります。
※滞納は、延滞金の発生など納税者にとって不利益となるばかりでなく、滞納整理のために多額の費用が貴重な市税から充てられることとなり、市民の皆さんの不利益ともなります。市税はさまざまな行政サービスの貴重な財源であり、滞納は適切な行政運営の支障となるものです。皆さんの貴重な税金を最大限有効に活用するために、納期限内の納付にご協力ください。
Q:事情により納期限まで納付することができません。
A:災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより市税の納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めに税務課納税班までご相談ください。
Q:納付書を無くしてしまいました。
A:再発行できますので、お問い合わせください。
Q:間違った期別の納付書で納めてしまいました。正しい期別に充ててもらうことはできますか。
A:納付誤りに気付いた際は、お早目に税務課納税班へご相談ください。
Q:税金を納付したのに督促状が届きました。
A:納付後、市に納付情報が届くまで2 週間程度かかるため、行き違いが生じて督促状が発送されてしまう場合があります。行き違いであれば、お手数ですが、その督促状は破棄してください。なお、今後はこのようなことを避けるためにも、納期限までに納付されますようお願いします。
アプリのバージョンアップにより、実際の画面と異なる場合があります。詳しくはPayPayのホームページをご確認ください。