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市税の納付について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月1日更新
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 市税とは、税金のうち市で課税し徴収しているもののことです。市税には次の種類があります。

  • 普通税 市県民税・森林環境税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税種別割、市たばこ税
    ※湯沢市の福祉や教育、土木事業などに使われる非常に貴重な財源となります。
  • 目的税 入湯税、国民健康保険税
    ※特定の目的のために徴収し、その財源となるものです。

納付

 市役所窓口や指定金融機関窓口、コンビニエンスストアのほか、全国のeL-QR対応金融機関での窓口納付や地方税統一QRコード(eL-QR)を利用したスマートフォン決済やクレジットカードで納付することができます。                                                                                      (QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
 口座振替制度もありますので是非ご利用ください。

  • 納付後すぐに納税証明書や完納証明書が必要な場合、特に5月末から6月中旬くらいまでに車検用軽自動車税種別割の納税証明書が必要な場合は、窓口での納付をおすすめします。
  • 既に他の方法で納付されていないか確認し、2重納付しないようご注意ください。

納付方法

窓口納付

  • 下記金融機関の本店、支店
    北都銀行、秋田銀行、北日本銀行、羽後信用金庫
    東北労働金庫、こまち農業協同組合
  • 湯沢市役所
    本庁舎(税務課、会計課窓口)、稲川・雄勝・皆瀬総合支所
  • コンビニエンスストア
    MMK設置店、提携コンビニ(詳しくは納付・納入通知書の裏面をご覧ください)
  • 全国のeL-QR(地方税統一QRコード)対応金融機関<外部リンク>

スマートフォン決済アプリによる納付

 ※領収書は発行されません。通信料は利用者負担となります。​

 利用できる残高種別は、本人確認を完了した後にチャージした「PayPayマネー」です。
 「PayPayマネーライト」では納付できませんのでご注意ください。
 本人確認の方法については、本人確認をする​<外部リンク>をご確認ください。
 また、他のスマホ決済アプリをご利用する際も、市税の納付が可能であることを事前にご確認のうえ、ご利用ください。​

クレジットカードによる納付

 ご利用のスマートフォン決済アプリにて地方税お支払いサイトにアクセスし納付します。詳しくは「地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した市税の納付について」をご覧ください。

口座振替による納付

 詳しくは「市税の口座振替について」をご覧ください。

納期限

 それぞれの市税には納期限が定められていますので、納期内に納付くださるようお願いします。

滞納

 定められた納期限までに納付しないと滞納となり、その後、20日以内に督促状が発送されます。
 また、延滞金が加算され、滞納処分(財産の差押え)の対象となります。

督促手数料

 令和6年度以降の会計年度に属する市税に係る督促手数料を廃止しました。
 ただし、令和5年度以前の会計年度に属する市税に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

延滞金

 納期限を過ぎて市税を納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金を納めていただくことになります。
 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、以下の割合で計算した金額となり、本税に加算して納付することになります。

延滞金割合

平成26年1月1日以降
適用期間 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間における率 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間における率
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 2.4% 8.7%

滞納処分

 督促・催告をしたにもかかわらず滞納した場合や、このままでは滞納額を完納する見込みがない場合には、法律の定めにより、その方の各種財産(給与、預貯金、不動産、自動車など)を調査のうえ差押え、換価、公売し、そのお金を市税に充当するという滞納処分を行うことになります。
※滞納は、延滞金の発生など納税者にとって不利益となるばかりでなく、滞納整理のために多額の費用が貴重な市税から充てられることとなり、市民の皆さんの不利益ともなります。市税はさまざまな行政サービスの貴重な財源であり、滞納は適切な行政運営の支障となるものです。皆さんの貴重な税金を最大限有効に活用するために、納期限内の納付にご協力ください。

各種質問事項

Q:事情により納期限まで納付することができません。
A:災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより市税の納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めに税務課納税班までご相談ください。

Q:納付書を無くしてしまいました。
A:再発行できますので、お問い合わせください。

Q:間違った期別の納付書で納めてしまいました。正しい期別に充ててもらうことはできますか。
A:納付誤りに気付いた際は、お早目に税務課納税班へご相談ください。

Q:税金を納付したのに督促状が届きました。
​A:納付後、市に納付情報が届くまで2 週間程度かかるため、行き違いが生じて督促状が発送されてしまう場合があります。行き違いであれば、お手数ですが、その督促状は破棄してください。なお、今後はこのようなことを避けるためにも、納期限までに納付されますようお願いします。

関連情報

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