ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の算出方法について

本文

国民健康保険税の算出方法について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年7月1日更新
<外部リンク>

国民健康保険税(国保税)の算出方法

税額の計算

国保税は、「医療分」と「後期分」と「介護分」の合算額です。
「医療分」と「後期分」は年齢に関係なく国民健康保険の被保険者全員に算定され、「介護分」は40歳以上65歳未満の被保険者についてのみ算定されます。
上記の3つの分類それぞれで、被保険者ごとにA「所得割額」・B「均等割額」を算定し、世帯全員分の合計にC「平等割額」を加えたものが世帯の年間の税額となります。

(※2) 項目 計算方法
A 所得割額 (前年中の総所得金額等-基礎控除430,000円)×所得割税率(※1)
B 均等割額 1人当たりの均等割額(※1)
C 平等割額 1世帯当たりの平等割額(※1)

※1 医療分、後期分、介護分の税率及び税額は国民健康保険税の税率及び税額についてをご覧ください。
※2 AからCまでの合計が医療分、後期分、介護分、それぞれの課税限度額を超える場合については、課税限度額が税額となります。

月割課税

年度の途中で国民健康保険の資格取得・喪失、転入・転出などがあった場合は、月割で国保税を計算します。
国民健康保険の資格の取得・喪失は、届出日ではなく実際の取得・喪失日です。

国民健康保険の資格を取得する場合

資格を取得した日の属する月から、月割で算定します。

国民健康保険の資格を喪失する場合

喪失した日の属する月の前月まで、月割で算定します。

また、年度の途中で40歳になる人の介護分については、40歳に達した日の属する月から月割で算定します。年度の途中で65歳になる人の介護分については、65歳になった日の属する月の前月分までを月割で算定します。

関連情報