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国保税は、「医療分」と「後期分」と「介護分」の合算額です。
「医療分」と「後期分」は年齢に関係なく国民健康保険の被保険者全員に算定され、「介護分」は40歳以上65歳未満の被保険者についてのみ算定されます。
上記の3つの分類それぞれで、被保険者ごとにA「所得割額」・B「均等割額」を算定し、世帯全員分の合計にC「平等割額」を加えたものが世帯の年間の税額となります。
(※2) | 項目 | 計算方法 |
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A | 所得割額 | (前年中の総所得金額等-基礎控除430,000円)×所得割税率(※1) |
B | 均等割額 | 1人当たりの均等割額(※1) |
C | 平等割額 | 1世帯当たりの平等割額(※1) |
※1 医療分、後期分、介護分の税率及び税額は令和6年度国民健康保険税の税率と計算方法についてをご覧ください。
※2 AからCまでの合計が医療分、後期分、介護分、それぞれの課税限度額を超える場合については、課税限度額が税額となります。
年度の途中で国民健康保険の資格取得・喪失、転入・転出などがあった場合は、月割で国保税を計算します。
国民健康保険の資格の取得・喪失は、届出日ではなく実際の取得・喪失日です。
資格を取得した日の属する月から、月割で算定します。
喪失した日の属する月の前月まで、月割で算定します。
また、年度の途中で40歳になる人の介護分については、40歳に達した日の属する月から月割で算定します。年度の途中で65歳になる人の介護分については、65歳になった日の属する月の前月分までを月割で算定します。