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法人市民税についてのよくある質問

印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月16日更新
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法人市民税についてのよくある質問

年度の途中で他市に移転した場合について知りたい

Q.事業年度の途中で事務所を他市に移転しました。必要な手続きはありますか。

A.法人市民税の申告・納付及び法人異動変更届出書の提出が必要です。税額の計算については以下のとおりです。法人異動変更届出書の提出については「法人等の設立・支店等の設置届及び法人等の異動届」のページを参照してください。

税額の計算方法

次の例のケースについて説明します。

例)事業年度が1月1日から12月31日の法人ですが、昨年6月10日に湯沢市からA市へ本店を移転し、湯沢市の事務所は廃止しました。なお、当社の昨年12月末日現在の資本金等の額は2千万円、事務所等は本店のみで従業者数は51人、課税標準となる法人税額は500,000円です。


【均等割額の求め方】
事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、湯沢市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。

湯沢市に納める均等割額:130,000円×5か月÷12か月=54,166円⇒54,100円
A市に納める均等割額:150,000円×6か月÷12か月=75,000円


【法人税割額の求め方】
課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によって按分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。

  1. 従業者数を求めます。
    従業者数は通常、事業年度末日現在の数によりますが、事業年度の途中で事務所等の新設や廃止があった場合は次のように計算します。
    (1)事業年度の途中で新設された事務所等の従業者数=事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数(※)÷事業年度の月数(※)
    (2)事業年度の途中で廃止された事務所等の従業者数=廃止の日の属する月の直前の月の末日現在の従業者数×廃止までの月数(※)÷事業年度の月数(※)
    ※1月に満たない端数がある場合は切り上げます。よって求める従業者数は次のとおりとなります。
    湯沢市分の従業者数:51人×6か月÷12か月=25.5人⇒26人
    A市分の従業者数:51人×7か月÷12か月=29.75人⇒30人
    全従業者数=56人
  2. 課税標準額を求めます。
    湯沢市分の課税標準額:500,000円×26人÷56人=232,142円⇒232,000円
    A市分の課税標準額:500,000円×30人÷56人⇒267,857円⇒267,000円
  3. 法人税割額を求めます。
    湯沢市に納める法人税割額:232,000円×6.0%(税率)=13,920円⇒13,900円
    A市に納める法人税割額:267,000円×6.0%(税率)=16,020円⇒16,000円
    ※税率は市町村によって異なります。

【湯沢市に納める法人市民税額】

均等割額:54,100円
法人税割額:13,900円
合計税額:54,100円+13,900円=68,000円

申告書等の送付先を変更したい

Q 申告書の送付先を変更することはできますか。

A できます。なお、その際は納税通知書等送付先登録届出書の提出が必要です。手続き方法については「納税通知書等の送付先登録届出書について」のぺージを参照してください。

納付書や申告書はどこでもらえますか

Q 納付書や申告書はどこでもらえますか

A 湯沢市役所税務課窓口(本庁舎)でお渡ししています。また、「法人市民税の申告と納付」のページから様式をダウンロードしてお使いいただけます。

届出が必要なケースについて知りたい

Q 登記事項に変更がありましたが、市役所への届出は必要ですか。

A 届出が必要なケースについては「法人等の設立・支店等の設置届及び法人等の異動届」のページを参照ください。

法人の休業手続きについて知りたい

Q 事業を休止する予定ですが、手続きは必要ですか。また、休業中も法人市民税は課税されますか。

A 「法人異動変更届出書」を提出してください。添付が必要な書類はありません。また、休業中は法人市民税がかかりませんが、年度の途中で休業する場合は休業するまでの分は申告・納付が必要です。

 

 

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