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令和5年度 個人市民税・県民税の制度改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月4日更新
<外部リンク>

主な改正内容

  1. 住宅ローン控除の期間延長と見直し
  2. 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

1. 住宅ローン控除の期間延長と見直し

 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が新たに対象となります。それに伴い、住宅ローン控除の制度についても見直しが行われました。
 所得税における住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置についても見直しが行われます(市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)。

市民税・県民税における住宅ローン控除限度額
入居日 平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月 令和4年1月~令和7年12月
控除限度額

所得税の課税標準額等の5%

(限度額:97,500円)

所得税の課税標準額等の7%

(限度額:136,500円)(※1)

所得税の課税標準額等の5%

(限度額:97,500円)(※2)

※1 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限り、限度額が136,500円となります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額が136,500円となります。


参考:財務省「令和4年度税制改正」
(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei22/01.html#a01<外部リンク>)

 

2. 非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなりました。それに伴い、令和5年度から賦課期日時点で18歳または19歳の方は、合計所得金額が38万円(※)を越える場合、課税の対象となります。なお、非課税となる所得要件に変更はなく、未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。

未成年者の非課税要件
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)
かつ前年中の合計所得金額が135万円以下
18歳未満
(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)
かつ前年中の合計所得金額が135万円以下

※ 扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる可能性があります。
参考:湯沢市「市・県民税の納税義務者」
(https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/22/189.html)