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森林環境税について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月1日更新
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令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

 森林は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収したり、木々が根を張ることで自然災害を防止したりするなど、私たちの暮らしを支えています。
 大切な森林を守るため、新たに森林環境税が創設されました。
 森林環境税は、令和6年度から市・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
 その税収は、国から各自治体へ森林環境譲与税として譲与され、それぞれの地域の森林を守るために必要な整備や人材育成などに関する事業を行うための財源として活用されます。

市・県民税均等割額、森林環境税額
税金の種類 令和5年度まで 令和6年度以降
国税

森林環境税

1,000円

県民税

均等割

2,300円※ 1,800円
市民税

均等割

3,500円※ 3,000円
5,800円 5,800円

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、令和5年度までは市・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。

森林環境税を納める人

国内に住所のある個人
※その年の1月1日現在、住所のある市町村が市・県民税と併せて徴収します

森林環境税がかからない人

  1. 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 38万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいる場合 28万円×(扶養人数+1)+26万8千円

湯沢市における森林環境譲与税の使途(使いみち)について

森林環境譲与税の使途 紹介ページへ

 

森林環境税チラシ

森林環境税ポスター [PDFファイル/1.6MB]

 

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