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森林環境譲与税の使途(使いみち)を公表します

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月28日更新
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 令和4年度の森林環境譲与税の使いみちについて確定したので、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表します。

   令和4年度森林環境譲与税の使途公表 [PDFファイル/105KB]
   令和3年度森林環境譲与税の使途公表 [PDFファイル/103KB]
   令和2年度森林環境譲与税の使途公表 [PDFファイル/84KB]
   令和元年度森林環境譲与税の使途公表[PDFファイル/252KB]   

森林環境譲与税について

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
交付された譲与税は、「市町村が行う民有林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用」に充てることができます。
また、使途については、毎年、ホームページや広報等で公表する義務となっています。

関係法令

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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