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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の住民税(市・県民税)から、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市・県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税(市・県民税)でも所得に算入されることになり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
その他条件や必要書類については国税庁ホームページ内の「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>」をご確認ください。
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
市・県民税均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。
詳しくは「森林環境税について」をご確認ください。