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国民健康保険税の産前産後期間免除制度

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月9日更新
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対象となる方

 出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

  • 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
  • この免除にあたり、所得制限はありません。
  • 賦課限度額に達している世帯については、本制度を適用しても減額されない場合があります。

免除対象期間

 
  3ヶ月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単体妊娠(出産) × ×
多胎妊娠(出産)

届出時期

 出産予定日の6ヶ月前から

手続きに必要なもの

  1. 届出書(産前産後減免申請書様式 [Wordファイル/17KB]
  2. 母子手帳等、出産(予定)日の確認できる書類。多胎妊娠の場合は併せてその事実が確認できる書類
  3. 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの

 ※届出書は湯沢市役所本庁(市民課国保年金班)または各総合支所にもございます。ダウンロード出来ない場合は届出書以外の書類を用意してお越しください。

届出先

 市民課国保年金班または各総合支所

問い合わせ先

 届出に関すること:市民課国保年金班(電話:0183-55-8164)

 税額に関すること:税務課市民税班(電話:0183-55-8094)

関連情報

 国民年金保険料にも産前産後期間の免除制度があります。詳しくは以下のリンクをご確認ください。