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固定資産税とは、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に対して納める税金です。
毎年1月1日現在において湯沢市内に固定資産を所有している人が納税義務者となります。所有している人とは、下表に所有者として登記または登録されている人のことです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳 |
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家屋 | 家屋登記簿または家屋補充課税台帳 |
償却資産 | 償却資産課税台帳 |
※年の途中で、売買等により所有者の変更があった場合でも、登記簿等の名義変更が1月1日現在完了していなければ、前の所有者の方が納税義務者となります。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地と家屋については、原則として3年ごとの基準年度(今回は令和6年度)に評価替えを行い、価格を見直します。また基準年度の翌年度、翌々年度については、基準年度の価格が据え置かれます。(土地の地目の変更、家屋の新増築等があった場合を除きます。)ただし、土地については地価の下落により、価格修正率を乗じて価格の修正を行う場合があります。
償却資産については、毎年の所有者からの申告に基づき、価格を決定します。
固定資産の税額 = 課税標準額 × 税率 となります。
課税標準額とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格となります。しかし、土地については住宅用地の特例、税負担の調整措置などの適用がされる場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
課税標準額 × 1.4%
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
固定資産税は、納税通知書によって納税義務者に対し税額等が通知されます。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置等が記載されています。
固定資産税は、年4回に分けて納めていただくことになります。
納期限日
※納期限日が祝日、土曜日・日曜日の場合は、翌日が納期限となります。
縦覧制度は、土地または家屋を所有する納税者(納税義務者のうち免税点で課税されない人を除く)の方が、所有する固定資産(土地、家屋)の価格と、比較したい市内の土地または家屋の価格を縦覧帳簿によって、確認していただく制度です。
縦覧期間 | 4月1日から第1期納期限の日まで(ただし祝日、土曜日・日曜日除く) 午前8時30分から午後5時15分まで |
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縦覧場所 | 税務課固定資産税班(市役所本庁1F) 稲川・雄勝・皆瀬各総合支所 |
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ご覧いただける方 | 土地または家屋を所有する納税者 納税者と同居している親族、納税管理人 納税者から委任を受けている方 |
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縦覧できる内容 | 土地価格等縦覧帳簿 | 所在地・地目・地積・価格 |
家屋価格等縦覧帳簿 | 所在地・家屋番号・建築年 種類・構造・床面積・価格 |
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必要なもの | 本人であることが確認できるもの(納税通知書、運転免許証、マイナンバーカードなど) 代理人の方がご覧になる場合は、委任状が必要です |
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手数料 | 無料 |
閲覧期間 | 通年(ただし、祝日、土曜日・日曜日除く) 午前8時30分から午後5時15分まで |
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閲覧場所 | 税務課固定資産税班(市役所本庁1F) 稲川・雄勝・皆瀬各総合支所 |
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ご覧いただける方 | 納税義務者 納税義務者と同居の親族 納税管理人 |
借地・借家人 |
閲覧できる内容 | 納税義務者の課税台帳 | 賃貸借契約等の対象となっている土地・家屋の課税台帳 |
必要なもの | 本人であることが確認できるもの 代理人の方は委任状 |
賃貸借契約書等 本人であることが確認できるもの |
手数料 | 200円(縦覧期間中は無料) | 200円 |