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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金が支給されます。
前回(第十回特別弔慰金)を湯沢市で受給された方には、令和2年4月に請求の御案内通知を発送しております。未請求の方や転給の方等につきましては、戦没者の方の情報などを御用意のうえ、請求窓口において所定の手続きを行っていただきますようお願いいたします。御請求にあたって不明な点などがございましたら下記請求窓口までお問合せください。
令和2年4月1日時点で特別弔慰金支給順位が先順位の御遺族1名
(遺族年金・遺族給与金などの受給権を有する方がいない場合のみ対象となります)
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください)
25万円(5年償還の記名国債)
※令和3年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に年5万円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所につきましては、御請求手続きの際に、御希望の郵便局等を指定いただきます。
電話番号 0183-73-2122
電話番号 0183-42-2111
電話番号 0183-52-2111
電話番号 0183-46-2111
湯沢市福祉事務所福祉課地域福祉班
電話番号 0183-73-2122
参考ホームページ (厚生労働省)<外部リンク>