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第十一回特別弔慰金の請求期限が迫っています。

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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第十一回特別弔慰金の請求期限は、令和5年3月31日です。

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金が支給されます。
 前回(第十回特別弔慰金)を湯沢市で受給された方には、令和2年4月に請求の御案内通知を発送しております。未請求の方や転給の方等につきましては、戦没者の方の情報などを御用意のうえ、請求窓口において所定の手続きを行っていただきますようお願いいたします。御請求にあたって不明な点などがございましたら下記請求窓口までお問合せください。

支給対象者

令和2年4月1日時点で特別弔慰金支給順位が先順位の御遺族1名
(遺族年金・遺族給与金などの受給権を有する方がいない場合のみ対象となります)

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください)

支給内容

25万円(5年償還の記名国債)
※令和3年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に年5万円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所につきましては、御請求手続きの際に、御希望の郵便局等を指定いただきます。

請求窓口(午前8時30分から午後5時15分まで)

湯沢市福祉事務所福祉課地域福祉班

 電話番号 0183-73-2122

稲川総合支所市民サービス班

 電話番号 0183-42-2111

雄勝総合支所市民サービス班

 電話番号 0183-52-2111

皆瀬総合支所市民サービス班

 電話番号 0183-46-2111

注意事項

  • 特別弔慰金は御遺族を代表するお一人が受け取るものです。御遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
  • 請求受付から国債の交付まで1年程度お待ちいただく場合があります。

問合せ先

 湯沢市福祉事務所福祉課地域福祉班
 電話番号 0183-73-2122  

     参考ホームページ (厚生労働省)<外部リンク>