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物価高騰対応重点支援給付金及び灯油購入費助成金について【受付終了】

印刷用ページを表示する 更新日:2025年1月20日更新
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給付金及び助成金の受付は終了しました

令和7年3月19日(水曜日)をもって、給付金及び助成金の受付は終了しました。


概要

物価高騰等に直面する低所得世帯への支援として、令和6年度個人住民税均等割非課税世帯に対し1世帯あたり3万円の給付金を支給します。

また、上記に該当する世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に子ども一人あたり2万円を加算して支給します。

さらに、物価高騰対応重点支援給付金と併せて灯油購入費助成金6千円を上乗せして支給します。

 

【物価高騰対応重点給付金及び灯油購入費助成金についての概要チラシ】 [PDFファイル/3.48MB]

給付金と灯油購入費助成金支給額

※物価高騰対応重点支援給付金のみ、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により差押禁止等及び非課税の対象となります。
 


対象世帯

 給付金の該当となる世帯の世帯主の方には、1月20日から順次確認書を送付しております。 

 確認書が届かない世帯で、対象となるかの問い合わせは、窓口(市役所本庁舎1階)のみでの対応となります。身分証明書をご持参ください。

  
【以下のすべてに当てはまる方が給付金の対象となります】

  • 令和6年12月13日時点で湯沢市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が令和6年度の住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養されていない

 


個人住民税の所得課税情報の確認方法

 マイナポータルで、下記の事項が確認できます。詳細については、個人住民税の所得課税情報の確認​についてをご参照ください。

  • 本人の所得および個人住民税に関する情報
  • 課税」か「非課税」かの情報

手続き方法

給付金を受給するためには下記のいずれかの手続きが必要になります。


(1)「確認書」が届いた世帯

「確認書」の記載内容を確認し、同封の「記入例」を参考にご記入のうえ、返信用封筒で返送してください。


「確認書」に二次元コードの印刷がある場合

「確認書」の返送による手続きのほか、オンライン申請も可能です。

詳細については、同封の「物価高騰対応重点支援給付金及び灯油購入費助成金の手続きはオンラインで」のチラシをご覧ください。

インターネットによる申請のほか、LINEでもお手続きができます。

LINEで申請する場合は、二次元コードをLINEアプリのカメラで読み取ってください。

(事前に湯沢市公式LINEのお友達登録が必要になります)

※オンライン申請した場合は確認書の返送は不要です。


(2)申請書の提出が必要な方

下記に該当する世帯の世帯主の方は「申請書」の提出が必要になります。

  • 非課税世帯で令和6年12月14日以降に子どもが生まれた場合や、別世帯の子どもを扶養している場合
  • 住民税未申告者が申告した結果、非課税世帯となった場合

申請書をダウンロードし、記載例を参考にご記入のうえ、下記の添付書類と一緒に給付金窓口(市役所本庁舎1階)で申請するか、郵送で提出してください。

【物価高騰対応重点給付金及び灯油購入費助成金申請書(請求書) [PDFファイル/250KB](受付終了後のため現在はダウンロードできません)​​


【物価高騰対応重点給付金及び灯油購入費助成金申請書(請求書)(記入例) [PDFファイル/186KB](受付終了後のため現在はダウンロードできません)​​

 

≪添付書類≫

  • 申請者(世帯主)の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し

  • 振込口座(原則世帯主の口座)を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し

申請期限

令和7年3月19日(水曜日)(当日消印有効)


よくある質問Q&A


Q.物価高騰対応重点支援給付金および灯油購入費助成金はどのようにして受け取れますか?

A.原則、世帯主の口座に振込みます。


Q.確認書の(1)確認欄に記載されている口座とは異なる口座に振込みしてもらうことはできますか?

A.「確認書」裏面の「(5)振込口座欄」に振込みを希望する口座(世帯主本人のもの)をご記入の上、(7)欄に世帯主の方の身分証明書の写しと、(8)欄に「(5)振込口座欄」へ記載した口座番号、口座名義がわかる通帳またはキャッシュカードの写しを添付のうえ返送してください。


Q.返送してからどれくらいで振込みされますか?

A.確認書(または申請書)を受理してから3週間前後を目安に支給します。だだし、提出書類に不備等がある場合はさらに日数を要します。※支給予定日は改めて通知します。


Q.世帯主が確認書(または申請書)の提出ができない場合どうしたらよいですか。

A.対象世帯の世帯員や法定代理人、保佐人、補助人、親族が確認書(または申請書)の提出をすることができます。
 記入例を参考に、確認書の「(6)代理人欄」に記入のうえ、下記の添付書類と、世帯主と代理人の方の身分証明書の写しも添付してください。
 


 代理人となれる方

  1. 令和6年12月13日時点において世帯主と同一の世帯の方
  2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
    ≪添付書類≫
    成年後見人の場合 → 登記事項証明書の写し
  3. 保佐人/補助人(代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
    ≪添付書類≫
    登記事項証明書、代理権目録の写し
  4. 親族で受給権者本人の身の回りの世話をしている方
    ≪添付書類≫
    世帯主と代理人の関係がわかる書類(戸籍謄本等)

 


Q.基準日の令和6年12月13日以降に転出、転入をした場合は?

A.原則基準日に住民登録があった市町村からの支給となりますが、自治体によっては基準日が異なる場合もありますので、詳しくは福祉課低所得者支援・定額減税補足給付金対策室(電話番号0183-79-6911)までお問い合わせください。
※他の自治体で既にこの給付金の支給対象となっている場合は、湯沢市からは支給できません。

 


DV等により避難している方や措置等により入所している方

DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、湯沢市に住民登録していない場合は、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる可能性があります。

詳しくは福祉課低所得者支援・定額減税補足給付金対策室(電話番号0183-79-6911)にお問い合わせください。

 


不正受給は詐欺罪に問われます

作為をもって虚偽の確認をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。


「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅に給付金をかたった不審な電話やメール等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

 

 

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