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令和7年6月の最高裁判決において、平成25年から平成27年まで実施された生活保護費の引き下げの一部が違法と判断されました。
この判決を受けて、国は引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加給付することを決定しました。湯沢市においても生活保護が廃止となった世帯に対して、当時の要件を満たせば追加で生活保護費を支給します。
当時の世帯主から申請が必要となりますので、該当する方は次のとおり申請してください。
※当時の世帯主が亡くなっている場合は、次に定める順位の方が申請者になります。
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫、
(8)甥、姪、(9)申出権者(1)から(8)以外の世帯員
令和8年8月3日月曜日から令和9年7月31日土曜日まで。
※窓口における受付は、平日の8時30分から17時まで。
郵送における申出については、当日消印有効といたします。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて福祉課保護班に申請してください。
※申請できるのは、原則として生活保護廃止時に当時の世帯主であった方です。
※生活保護廃止後に、名字が変更となった場合や新たな戸籍が作成されている場合などにより、市が保有する情報だけでは本人の確認ができない場合は、上記の書類のほか、戸籍謄本などの書類が必要となる場合があります。
【代理人のかた】
【外国人のかた】
郵送による申請を希望される場合は、(1)に掲げる申請書に記入のうえ、必要書類とともに福祉課保護班あて郵送してください。
郵送先
012-8501
湯沢市佐竹町1番1号
湯沢市役所 福祉課保護班 あて
| 電話番号 |
0120-179-445 |
|---|---|
| 受付時間 |
9時00分から17時00分まで ※土日祝日を除く(8月から10月までは土日祝日も受付します。) |
| Webサイト |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク> |
【ご注意】
窓口でのお問い合わせについては、世帯主の方に来所いただき、本人確認を行なった上で回答します。
電話でのお問い合わせについては、身分確認の都合上、個別の受給歴や支給金額の回答はできません。