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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月1日更新
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追加給付の概要(生活保護廃止世帯向け)

 令和7年6月の最高裁判決において、平成25年から平成27年まで実施された生活保護費の引き下げの一部が違法と判断されました。

 この判決を受けて、国は引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加給付することを決定しました。湯沢市においても生活保護が廃止となった世帯に対して、当時の要件を満たせば追加で生活保護費を支給します。

 当時の世帯主から申請が必要となりますので、該当する方は次のとおり申請してください。

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までに湯沢市で生活保護を受給したことのある世帯(現在は生活保護を受給していない世帯)

  • 上記の期間のうち、平成30年10月以降の期間については、特定の基準生活費・加算など(障害者加算、期末一時扶助など)を受給した場合に限り、追加給付の対象となります。
  • 支給を決定する時点ですでに亡くなっている方については、追加給付の対象外となります。
  • 追加給付の額は世帯の人数、受給期間などにより異なります。
  • 対象期間中に生活保護を受給していた場合でも、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円程度の場合があります。
  • 上記期間中に湯沢市以外で生活保護を受けたことがある場合は、その当時、受給していた自治体にお問い合わせください。

※湯沢市で生活保護を受給中の世帯には令和8年6月1日に支給済みです。

申請できる方

  • 対象となる世帯の世帯主であった方

※複数の世帯員で受給し、当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の配偶者、子、父母、など別に定める順位の方が申請者になります。

申請期間

 令和8年8月3日月曜日から令和9年3月31日水曜日まで

申請方法

申請方法(1) 窓口申請

申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて福祉課保護班に申請してください。

※申請できるのは、原則として生活保護廃止時に当時の世帯主であった方です。

 必要となる書類

  • 申請書(ホームページからダウンロードいただけるほか、福祉課保護班に備え付けています。)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等のうち1点)
  • 振込先の預金通帳の写し

※生活保護廃止後に、名字が変更となった場合や新たな戸籍が作成されている場合などにより、市が保有する情報だけでは本人の確認ができない場合は、上記の書類のほか、戸籍謄本などの書類が必要となる場合があります。

申請方法(2) 郵送による申請

郵送による申請を希望される場合は、(1)に掲げる申請書に記入のうえ、必要書類とともに福祉課保護班あて郵送してください。

・郵送先

 012-8501 

 湯沢市佐竹町1番1号

 湯沢市役所 福祉課保護班 あて

問い合わせ先

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号

0120-179-445
※追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちらへ

受付時間

9時00分から17時00分まで ※土日祝日を除く(8月から10月までは土日祝日も受付します。)

相談センターホームページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

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