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DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人・パートナーなど親しい関係にある者からふるわれる暴力のことをいい、人権侵害にあたります。
夫婦・恋人間に限らず、社会のあらゆる場面で、男女が対等なパートナーとして互いに尊重し合い、自立した人間同士として認め合い、協調した関係を築いていくことが、DVのない社会の実現につながります。
平成13年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行されました。この法律は,配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としています。
DV防止法は、配偶者からの暴力を対象にしていますので、女性に対する配偶者からの暴力だけではなく、男性に対する配偶者からの暴力も対象となります。
また、「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と明記されています。平成25年7月に法改正があり、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、この法律が適用されることになりました。
DVは、「殴る」、「蹴る」などの身体的な暴力だけではありません。次のような行為全般がDVにあてはまります。
殴る・蹴る・物を投げつける・髪を引っ張るなど。
生活や人間関係(実家や友人との付き合い)などを制限する・独占しようとするなど。
どなる・おどす・ののしる・無視する・つきまとう・メールのチェックなど
生活費を渡さない・外で働かせない・家計を厳しく管理する・借金を負わせるなど。
性的暴力・子どもに暴力を加えたり、暴力を見せたりするなど。
DVは、社会に出る前の高校生や大学生の交際相手間でも起きています。そのことを「デートDV」と呼びます。親密な関係になると、相手からの支配や暴力が見えなくなってしまう場合があります。
どんな理由があろうと暴力は許されません。暴力は次第にエスカレートして、被害が深刻になることがあります。
相手との関係がおかしいと感じたら、ひとりで悩まず相談してください。
子ども未来課児童福祉班 電話番号0183-78-0166
環境共生課市民生活窓口班 電話番号0183-73-2115
配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、下記のことを行っています。また、都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(事前にお問い合わせください。)
月曜日から金曜日は午前8時30分から午後9時まで、土日・祝日は午前9時から午後6時まで(年末年始を除く)
〒013-8503 横手市旭川一丁目3番46号
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)
〒010-0001 秋田市中通二丁目3番8号アトリオン6F
月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで(年末年始を除く)
月曜日から土曜日の午前10時から午後5時まで(年末年始を除く)
相談・手続き | 担当課 | 電話番号 |
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困りごと全般 | 環境共生課市民生活窓口班 | 0183-73-2115 |
多重債務・消費者相談 | 消費生活センター | 0183-72-0874 |
住民票等の交付制限 | 市民課住民班 | 0183-73-2116 |
国民健康保険、福祉医療 | 市民課国保年金班 | 0183-55-8164 |
障がい者ケア | 福祉課障がい福祉班 | 0183-55-8075 |
児童扶養手当・母子・保育所等・DV相談 | 子ども未来課児童福祉班 | 0183-78-0166 |
生活保護全般 | 福祉課保護班 | 0183-55-8088 |
高齢者ケア | 長寿福祉課地域包括支援センター | 0183-78-2311 |
心の健康相談 | 健康対策課保健推進班 | 0183-56-8020 |
内職相談 | 商工課商工労政班 | 0183-55-8186 |
市営住宅入居の相談 | 都市計画課都市計画班 | 0183-55-8158 |
※月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)
内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力の根絶」のページ<外部リンク>