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寝たきり高齢者等移動費用助成事業

印刷用ページを表示する 更新日:2021年4月1日更新
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この事業は、在宅の寝たきりまたは歩行困難で車イスの使用が常時必要な方に対し、医療機関等への移動に要する費用の一部を援助することにより、在宅生活の継続及び家族の負担軽減を図ることを目的としています。
※利用するには事前の登録が必要です。

助成の対象となる車両

  1. 市内のタクシー会社所有の福祉車両(ストレッチャーや車イス対応車)
  2. 福祉有償運送の登録を受けた市内の事業所が所有する福祉車両

助成の対象者

 市内に住所を有し在宅で生活している、次の各号のいずれかに該当する方。ただし、2の福祉車両を使用する方については、その方の属する世帯の当該年度(4月から6月までの利用の場合は前年度)の市町村民税が非課税でなければなりません。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定3以上に該当する寝たきりの方や車いすを常時使用している方で在宅生活の方
  2. 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障がい支援区分4以上に該当する、寝たきりの方や歩行困難で車イスを常時使用している方
  3. 前2号に準ずる方で、市長が特に必要と認めた寝たきりの方や車イスを常時使用している方

助成の対象となる移動区間

移動区間は、次のいずれかに該当する区間で、発着点のいずれかが市内であり、一般的な移動経路に限ります。ただし、医療機関において処方箋の発行を受けた場合には、処方箋による調剤を行う薬局への経由を認めます。

  1. 対象者の居宅と医療機関の間の移動
  2. 対象者の居宅と福祉施設の間の移動
  3. 医療機関と福祉施設の間の移動
  4. その他市長が特に必要と認めた区間

助成額

援助額は、次に掲げるとおりとします。

  1. 市内のタクシー会社所有の福祉車両を利用した場合 1回の対象費用の2分の1の額(10円未満切捨て)。ただし、利用者の属する世帯の当該年度(4月から6月までの利用の場合は前年度)の市町村民税が非課税の方については、その費用の4分の3の額(10円未満切捨て)。
  2. 福祉有償運送の登録を受けた市内の事業者の福祉車両を利用した場合 1回の運賃の2分の1の額(10円未満切捨て)。

※「湯沢市寝たきり高齢者等移動費用援助事業」は、単に移動費用に対する援助の事業であるため、福祉有償運送についてのお問合せは、実施している下記の事業所へお問い合わせください。

事業所名 住所 電話番号 主な対応地域
社会福祉法人
雄勝なごみ会
湯沢市小野字大沢田221 52-5210 雄勝地域
社会福祉法人
みなせ福祉会
湯沢市皆瀬字小野188-1 58-4004 皆瀬地域

援助額の申請が不要になりました

 令和2年6月まで、福祉車両を利用した場合には、登録証を提示して乗車し運賃を全額支払った後に、事業所の領収書を持参して市役所で援助額の申請を行い、後から費用が戻るという流れでした。
 令和2年7月から、利用時に登録証を提示すれば、その場で援助額を割引きし、利用者の方には自己負担分のみを支払っていただく形に変わりました。そのため、現在は、援助額の申請が不要となっています。ただし、登録証の提示がない場合は、利用時の割引を行うことが出来ません。
 なお、雄勝なごみ会、みなせ福祉会の福祉車両を利用した場合や、タクシー利用時に登録証を提示することが出来なかった場合については、令和2年6月までと同じ手続きとなるため、援助額の申請が必要です。

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