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この事業は、在宅の寝たきりまたは歩行困難で車イスの使用が常時必要な方に対し、医療機関等への移動に要する費用の一部を援助することにより、在宅生活の継続及び家族の負担軽減を図ることを目的としています。
※利用するには事前の登録が必要です。
市内に住所を有し在宅で生活している、次の各号のいずれかに該当する方。ただし、2の福祉車両を使用する方については、その方の属する世帯の当該年度(4月から6月までの利用の場合は前年度)の市町村民税が非課税でなければなりません。
移動区間は、次のいずれかに該当する区間で、発着点のいずれかが市内であり、一般的な移動経路に限ります。ただし、医療機関において処方箋の発行を受けた場合には、処方箋による調剤を行う薬局への経由を認めます。
援助額は、次に掲げるとおりとします。
※「湯沢市寝たきり高齢者等移動費用援助事業」は、単に移動費用に対する援助の事業であるため、福祉有償運送についてのお問合せは、実施している下記の事業所へお問い合わせください。
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 主な対応地域 |
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社会福祉法人 雄勝なごみ会 |
湯沢市小野字大沢田221 | 0183-52-5210 | 雄勝地域 |
社会福祉法人 みなせ福祉会 |
湯沢市皆瀬字小野188-1 | 0183-58-4004 | 皆瀬地域 |
令和2年6月まで、福祉車両を利用した場合には、登録証を提示して乗車し運賃を全額支払った後に、事業所の領収書を持参して市役所で援助額の申請を行い、後から費用が戻るという流れでした。
令和2年7月から、利用時に登録証を提示すれば、その場で援助額を割引きし、利用者の方には自己負担分のみを支払っていただく形に変わりました。そのため、現在は、援助額の申請が不要となっています。ただし、登録証の提示がない場合は、利用時の割引を行うことが出来ません。
なお、雄勝なごみ会、みなせ福祉会の福祉車両を利用した場合や、タクシー利用時に登録証を提示することが出来なかった場合については、令和2年6月までと同じ手続きとなるため、援助額の申請が必要です。