自力で雪下ろしが困難な高齢者世帯等に対し、雪下ろしに要する費用の一部を助成します。
※助成を受けるためには、雪下ろしの前に利用登録をする必要があります。
※業者の紹介や、雪下ろし作業依頼の代行は出来ません。自分で探して依頼する必要があります。
対象世帯
次の3つの要件にすべて該当する世帯が対象となります。
- 市内に住民登録があり、市民税が非課税である世帯
- 以下の(1)から(4)のいずれかに該当し、居住者が自力で雪下ろしを出来ない世帯
- 親族やボランティアの援助(雪下ろし作業や、費用援助など)も受けられない世帯
| (1) 高齢者世帯 |
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| (2) 母子世帯 |
- 配偶者のいない女性と児童のみの世帯
- 配偶者のいない女性と児童と高齢者のみの世帯
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| (3) 障害者世帯 |
- 障害者のみの世帯
- 障がい者と高齢者のみの世帯、
- 障がい者と高齢者と児童のみの世帯
|
| (4) 要援護世帯 |
環境および身体上の理由により、アからウの要件に準ずると認められる世帯 |
【用語解説】
- 高齢者
65歳以上の方
- 児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
- 障害者
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の所持者
- 療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)による療育手帳の所持者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の所持者
世帯が対象とならない場合
- 生活保護を受給している場合
- 住民登録上で市民税(市区町村民税)が課税されている世帯に属する方が含まれる世帯
助成の対象となる費用
対象世帯の生活の本拠である住居の屋根の雪下ろし、およびこれに伴う自宅まわりの除排雪に要する費用が対象です。
対象とならない雪下ろし、対象とならない費用
- 利用登録申請より前に行った雪下ろし
- 世帯に属する方と生計を一にする方が行った雪下ろし
- 世帯に属する方の直系の親族、または3親等内の親族が行った雪下ろし
- 雪下ろしを伴わない、家のまわりの除雪のみの費用
- 生活の本拠となる自宅住居以外の建物(別棟の車庫、小屋など)
- 居住していない家屋
- 入院・施設入所等による不在であっても、翌春までに在宅生活へ戻る見込がない場合や、いつ戻れるのか判然としていない場合
助成額と助成回数
助成額は1回の雪下ろしにつき、その費用の半額とし、1回15,000円を限度とします。
助成回数は、実施期間中、1世帯当たり3回までです。
※回数について
- 居住している家屋の屋根の雪をひととおり下ろして「1回」と数えます。
(例えば大屋根と下屋の雪下ろしが、それぞれ複数の作業日、複数の領収書に分かれたとしても、あわせて1回の雪下ろしと数えます)
- 前回の雪下ろしから一週間(中6日)を空けずに行った雪下ろしは、前回の雪下ろしとあわせて1回と数えます。
(例:前回1月7日に雪下ろしをした場合は、1月8日から13日に行った雪下ろしを指します)
制度利用の流れ
1.利用登録申請
「利用登録申請書」(申請窓口または、本ページ下部の関連ファイル)で、長寿福祉課または各総合支所の窓口で申請します。
長寿福祉課で収入などの情報を調査したのち、利用登録の可否を決定します。
【該当となった場合】利用登録決定通知書、助成金交付申請書(請求書)×1枚、請求方法の説明書類が届きます。
【非該当となった場合】利用登録却下通知書のみ届きます。
利用登録申請の注意事項
- 申請者は、住民登録上の世帯主でなくても構いませんが、以下の点に留意してください。
- 湯沢市に住民登録している方であること
- 雪下ろし費用の領収書は、申請者のフルネーム宛てである必要があること
- 助成金の振込先は、原則として申請者の口座になること(違う名義の口座への振込は、委任状が必要)
- 障害者世帯や要援護世帯など、添付書類が必要となる場合があります(記入例の赤字をよくご確認ください)
2.助成金交付申請(市宛ての請求)
各自で事業所等に依頼し、雪下ろしを実施し、費用の領収書を貰います。
「助成金交付申請書(請求書)」で長寿福祉課のまたは各総合支所の窓口で請求します。
長寿福祉課で内容を審査し、助成の可否を決定します。
【該当となった場合】助成金交付決定通知書が届き、助成金が交付されます。
【非該当となった場合】助成金交付却下通知書が届きます。
助成金交付申請の注意事項
雪下ろし費用の領収書(申請者のフルネーム宛てで、領収日以外に作業日も明記しているもの)を添付する必要があります。
利用登録申請の期間
令和8年10月1日から令和9年2月28日まで
※2月28日は閉庁日のため、窓口での申請は2月26日までとなります。郵送による申請は、2月28日の当日消印有効です。
実施期間
対象となる雪下ろし作業の期間
令和8年12月1日から令和9年3月31日まで
※ただし、利用登録申請よりも前に行った雪下ろし作業は助成の対象になりません。
助成金交付申請(請求書)の提出期限
令和9年3月31日まで
関連ファイル
<外部リンク>
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