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介護予防・日常生活支援総合事業

印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月25日更新
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高齢者が住み慣れた地域で生活を続け、自らが要介護状態になることを予防するため、介護保険制度に「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業)が創設されました。
湯沢市では、平成29年4月1日から、総合事業を実施しています。

総合事業の概要

社会参加の視点を取り入れた介護予防を促進します。

「心身機能」だけでなく、「参加」「活動」の視点を介護予防活動に取り入れることで、高齢者が地域の中で役割を持ちながら、いきいきとした生活が続けられることを目指します。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行します。

要支援1・2のかたに対するサービス(予防給付)のうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)を、総合事業に移行します。事業の枠組みは変わりますが、受けられるサービスの内容に変更はありません。
※予防給付のうち訪問介護、通所介護以外のサービス(福祉用具貸与など)は、これまでどおり予防給付として提供します。

サービス利用の手続きの一部を簡素化します。

訪問型サービス(ホームヘルプ)と通所型サービス(デイサービス)のみを利用予定のかたは、基本チェックリストに回答することで、要支援認定を受けていなくても、サービスを利用できるようになります。

総合事業を利用できるかた

総合事業には、「介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービスや通所型サービスなど)」と「一般介護予防事業」の2つがあり、それぞれで対象者が異なります。

介護予防・生活支援サービス事業

  • 平成29年4月以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けたかた
  • 高齢者のうち、基本チェックリストの結果により生活機能の低下が確認されたかた
    ※基本チェックリストは、関連ファイルからダウンロードできます。

一般介護予防事業

  • 第1号被保険者のかた及びその支援のための活動に関わるかた

総合事業で実施するサービス

 総合事業では、これまで介護保険で行っていた要支援1・2のかた向けの介護予防サービスの一部や、介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせた柔軟なサービスを提供します。

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

  • ホームヘルパーが居宅を訪問し、生活援助等を行います。
  • 一定の研修を受けた人が居宅を訪問し、生活援助を行います。
  • 専門職などが、健康に関する短期的な指導を行います。

通所型サービス

  • 通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います。
  • 身近なデイサービス施設で運動やレクリエーションなどを行い、自立的生活を支援します。
  • 生活機能を改善するため、運動器・口腔器の機能向上や栄養改善などの短期的な指導を行います。

その他の生活支援サービス

  • 見守りや栄養改善を目的とした配食サービスを行います。

一般介護予防事業

  • 運動やレクリエーションを行ったり、認知症予防などについて学ぶ介護予防教室や介護予防をテーマとした講演会を開催するなど、介護予防に関する周知・啓発を行います。
  • 住民主体で行う介護予防活動の支援を行います。地域で行う介護予防活動にリハビリテーション専門職などが助言等を行います。

総合事業におけるサービス事業対象者の登録解除について 

 総合事業におけるサービス事業対象者となった者が後の基本チェックリスト等で対象から外れることを希望する場合、サービス事業対象者の登録を解除することができます。

申請場所

 本庁舎 長寿福祉課

申請方法

 対象者本人の被保険者証をお持ちになり、申出書に記載し提出して下さい。

 ※登録解除日は申出書に記載された申請日の一日前とします。

 

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