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湯沢市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新
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 令和6年度から令和8年度における高齢者の福祉及び介護に関する総合的な計画として「湯沢市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画」を策定しました。
 本計画は湯沢市役所本庁舎で閲覧できるほか、関連ファイルからダウンロードできます。

湯沢市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画とは

 本計画は、高齢者福祉の総合的かつ計画的な推進と介護保険事業の円滑な実施を図るとともに、地域包括ケアシステムの深化・推進を目指して、老人福祉法に基づく老人福祉計画並びに介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体のものとして策定するものです。
 本市の最上位計画である「湯沢市総合振興計画」で掲げる理念や将来像、目標を基本とし、「湯沢市地域福祉計画」や「いきいき湯沢21」など関連する計画と整合、調和を図りながら、高齢者及び介護保険に関する保健、福祉についての施策の方針を示すものです。

関連ファイル

湯沢市の特徴

 湯沢市の介護保険事業の特徴を把握するため、国が提供している「見える化システム」を活用し、資料を作成しました。

  1. 要介護度別の認定率ですが、湯沢市は19.3%と秋田県の平均に比べて低い割合になっています。要支援要介護の認定を受けている方が少ないことがわかります。
  2. 調整済み認定率も17.5%と秋田県平均あるいは全国平均と比べても低い割合になっています。※「調整済み認定率」とは、認定率の多寡に大きな影響を及ぼす、「第1号被保険者の性別や年齢構成」の影響を除外した認定率を意味しています。例えば後期高齢者の認定率は前期高齢者の認定率より高くなる傾向にありますが、そういった影響を調整した上で、他の地域と比較しやすくしたものになります。
  3. 調整済み重度認定率と調整済み軽度認定率の分布では、重度認定率が全国平均の6.5%に対し、湯沢市は6%と低い割合になっています。要介護3から5までの介護度が重い方が少ないということがわかります。
  4. 第1号被保険者1人あたりの給付月額は、給付費の総額を第1号被保険者数で割った数になります。1人あたりの介護費用が、全国や秋田県の平均と比べて低いことがわかります。

 湯沢市の特徴として、要支援・要介護の認定率が低く、さらに要介護3以上の介護度が重い方も少ないことにより、1人あたりの介護費用が低く抑えられています。

 今後も高齢者の方が健康を維持して、できるだけ要支援・要介護状態にならないよう、健康づくり事業や介護予防事業を推進してまいります。

関連ファイル

介護保険料額改正の概要

 第9期介護保険料は、3年間(令和6年度から令和8年度まで)で必要となる保険給付費等の推計をもとに保険料額を決定します。
 後期高齢者の増加に伴い、要介護認定者数や在宅・居住系・施設サービスの利⽤者数が増加するため、保険給付費等は増加する見込みですが、介護給付費準備基⾦の取り崩しも踏まえて、第9期計画期間の第1号被保険者1人当たりの保険料基準月額は、5,700円となります。※第8期(令和3年度から令和8年度)と同額に据え置きます。
 また、所得段階については、本市でも国の標準段階に合わせて第9期計画から所得段階を13段階(第8期は9段階)とします。詳細は関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

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