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確定申告の際のおむつ代の医療費控除

印刷用ページを表示する 更新日:2026年5月1日更新
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おむつ代の医療費控除について(令和6年分以降の取扱い)

 おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます​。

 要介護認定を受けている方のおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、要介護認定の際の主治医意見書で、寝たきり状態や尿失禁の発生可能性を確認できれば、市町村発行による確認書で医療費控除を受けられる場合があります。この場合、医療費控除の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が違います。以下のA・Bのいずれにも該当しない場合は、おむつ代の医療費控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

A おむつ代を税申告の医療費控除に使うのが1年目の場合

 おむつを使用した対象年に現に受けていた対象者の要介護認定やその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)の有効期間(対象年以降のものに限る。)が合算して6か月以上であること。

B おむつ代を税申告の医療費控除に使うのが2年目以降の場合

 主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものが対象になります。

A・B共通 「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付の要件

  •  介護保険要介護・要支援認定を受けていること
  •  湯沢市が保有する要介護認定の際の主治医意見書ににおいて以下のすべてが確認できること
  1.  「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
  2.  「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。

関連ファイル

おむつ代に係る医療費控除確認申請書(確認書) [PDFファイル/49KB]

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