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優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村がおおむね10年先を見据えて、農業振興地域整備計画を策定することとしています。
農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。 湯沢市では「湯沢農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興地域の中でも、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分について指定しています。
なお、市町村は、農用地等の面積、農業就業人口、計画の達成状況など、見直しに必要な項目の現況および将来の見通しについて、おおむね5年ごとに調査を実施し、社会情勢の変化に適切に対応するよう農業振興地域整備の見直しを行うこととされています。
農業振興を図っていく地域は「農用地区域」として設定されています。
【農用地区域に含まれる農地】
農用地区域として設定された場合、非農業的土地利用が制限され、原則として農地転用ができません。住宅等を建設するなど、やむを得ない理由により他の目的に利用する場合、農用地区域からの除外が必要となりますが、農振法で定められた要件をすべて満たす必要があります。また、「農地法」に基づく農地転用、「都市計画法」に基づく開発行為の許可等、他法令に基づく許認可等が得られる見込みも必要です。
【農振除外6要件】
農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するときは、優良農地を確保し、また地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の6つの要件をすべて満たす場合に限って行うことができます。(農振法第13条第2項)
土地改良事業等で農振農用地に指定する場合など、農地を農振農用地に編入したい場合、編入の申出が必要です。
農振農用地を、農機具格納庫や集荷場、畜舎などの農業用施設として使用する場合、用途変更(軽微変更)の申出が必要です。
なお、規則第1条第3号に規定する施設(製造・加工施設、加工販売施設、農家レストラン)を整備する場合は、「農業用施設の要件充足申告書」の添付が必要です。
農振除外・編入の受付(毎年)
※申し出のすべてが除外されるとは限りませんので土地選定は慎重にお願いします。
※除外後、すみやかに事業が達成されない場合は、農振農用地へ編入します。
※用途変更は、積雪期間を除き随時受け付けていますが、時期によって事務処理期間に違いがありますので、詳しくは農林課までお問い合わせください。
農振除外(編入)の手続きは概ね6ヶ月程度、軽微変更は概ね2週間程度の期間が必要となりますので、余裕を持って計画してください。なお、手続きに要する期間は、あくまでも目安です。申出の内容により更に期間が延びることがあります。
農振除外等について(概要・手続き方法) [PDFファイル/478KB]
変更申出書・補足説明書(様式) [Excelファイル/28KB]
変更申出書・同意書・誓約書(記載例) [PDFファイル/3.43MB]
要件充足申告書・定期報告書(様式) [Excelファイル/17KB]
編入猶予願・取下書(様式) [Excelファイル/16KB]