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ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月16日更新
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集落へのクマの誘引を減らし、クマによる人身事故を防止することを目的として、住宅地周辺にあるクマのエサとなる実のなる樹木の伐採に要する経費の一部を補助します。​

対象者

  1. 樹木の所有者
  2. 樹木の所有者から同意を得て伐採をしようとする個人または団体

補助金の交付を受けようとする者と樹木の所有者が異なる場合は、樹木の所有者から同意を得てください。
上記にかかわらず、次に該当する者は補助対象となりません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員または暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者
  • 申請者または樹木の所有者で市税に滞納のある者(個人の場合、その同一世帯員を含む。)
  • 同一年度において、既に本補助金の交付決定を受けた者

対象樹木

  • 市内の住宅地周辺ににある樹木で、柿や栗のほか、クマを誘引する恐れがある樹木
  • その他市長が伐採を必要と認める樹木

※営利目的で栽培していた果樹は対象外です。
※根元から伐採することが条件です。

対象経費

  • 業者へ支払う樹木の伐採・処分費用
  • その他市長が認める経費

※自ら伐採する場合は補助対象となりません。
​※複数の業者から見積りを取るなど、事業費低減にご協力ください。

補助率・補助金の額

  • 補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内(上限5万円)

※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

その他​

  • 交付決定前に伐採した場合は補助対象外です。
  • 食用として果樹を残したい場合は、幹にトタンを巻くなどの対策をお願いします。

申請方法

交付申請(交付決定を受ける手続き)

  • 次の書類を農林課窓口に提出してください。
  1. ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金交付申請書(関連ファイルよりダウンロード)
  2. 樹木の所有者の伐採に関する同意書(必要に応じて/関連ファイルよりダウンロード)
  3. 樹木の写真及び位置図など
  4. 樹木の伐採作業及び処分委託見積書の写し

実績報告(事業完了後に補助金を請求する手続き)

  • 次の書類を農林課窓口に提出してください。
  1. ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金実績報告書兼請求書(関連ファイルよりダウンロード)
  2. 委託料の支払を証明する書類(領収書など)の写し
  3. 伐採前と伐採後を証明する写真等
  4. 補助金の振込先となる金融機関の通帳の写し(金融機関名、口座の種類、口座番号及び名義が記載されているもの)

問い合わせ先

湯沢市産業振興部農林課 農業振興班
電話:0183-72-0631

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