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農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村において、将来目指すべき農地利用の姿を明確化した「地域計画」を令和7年3月末まで策定することになり、湯沢市では令和7年3月17日に策定しました。この地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地を「農用地区域からの除外等(以下、「農振除外等」)」や「農地転用」を行う場合の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されたため、「農振除外等」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外(地域計画の変更手続き)する必要があります。
地域計画策定後に「農振除外等」や「農地転用」を行う場合は、下記「地域計画の変更申出書類」を準備のうえ農林課農業振興班に提出してください。
※地域計画の変更手続きを行う場合は、事前に「農振除外等」や「農地転用許可」が見込めるかを各担当に確認のうえ申出してください。
※湯沢市では、農用地区域内の農地を地域計画区域内の農地としています。
※申請地が地域計画区域外の場合は、地域計画の変更手続きは不要です。
※地域計画の変更手続きは、農振除外等の手続きと併せて行ってください。農振除外等の手続期間内に地域計画を変更します。
※上記3から5の書類は、農振除外等の変更手続きに使用する写しを添付してください。
※上記6のその他必要書類は、変更申出の内容に応じて、追加で必要書類を求める場合があります。
農地が地域計画区域内であるかの確認や地域計画の変更手続きについては、農林課農業振興班までお問い合わせください。