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森林は、国土の保全、水源のかん養等のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。その森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、間伐等を促進する支援措置の10年間の延長等を内容とする「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」の改正法が令和3年4月1日に施行され、秋田県においても令和12年度末までの「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」が策定されました。
本市でも、秋田県の基本方針に即した「特定間伐等促進計画」を策定しています。
この計画は、令和3年度から令和12年度までの間伐や造林の目標面積を定め、いつ(実施年度)、どの森林を(森林整備の場所)、誰が(実施主体)、どんな森林整備(間伐や造林など)を行うなどの内容を盛り込んでいます。
特定間伐等促進計画は、森林所有者等が実施したい森林整備(間伐や除伐、植栽、下刈り、路網整備など)を本市へ提案し、計画に登載できる仕組みになっています。登載された森林整備は、補助事業の対象とすることができます。
森林整備や補助事業のご相談は、森林組合等の市内の林業事業体、もしくは湯沢市役所農林課林務班へお問い合わせください。
湯沢市特定間伐等促進計画(令和3年6月28日策定、令和6年3月11日最終変更)