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「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月23日更新
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先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
 湯沢市では導入促進基本計画を策定しており、令和7年7月4日付けで国の同意を得ています。

湯沢市の導入促進基本計画 [PDFファイル/146KB]

先端設備等導入計画の認定について

 先端設備等導入計画の認定を受けたい場合は、市へ申請をする必要があります。
 認定の要件、手続の流れ、認定申請書等の各種様式などの詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
 なお、認定を受けるにあたっては、特に次の点にご注意ください。

  • 設備を取得する前に、計画の認定を受ける必要があります(既に取得した設備を対象とする計画は認定できません)。
  • 市へ申請をする前に、経営革新等支援機関(金融機関、士業等の専門家等)に計画を事前確認してもらう必要があります。

<先端設備等導入計画の認定フロー>

​​先端設備等導入計画の認定フロー

​先端設備等の種類

 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に規定する次の設備がすべて対象となります。

  • 機械及び装置
  • 器具及び備品
  • 測定工具及び検査工具(電気または電子を利用するものを含む。)
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

​認定対象者

 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」の全業種が対象となります。

対象地域

 市内全域が対象となります。

計画期間

 3年間、4年間または5年間

労働生産性の向上

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上することが必要です。

認定による支援措置

国の制度による支援措置

  • 一定の要件を満たした場合、取得設備にかかる固定資産税の軽減措置を受けることができます。
  • 計画に係る資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

 ※詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

市の制度による支援措置

 計画に基づく設備の取得にあたり、ふるさと企業振興補助金による支援を受けることができます。

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