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「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
湯沢市では導入促進基本計画を策定しており、令和7年7月4日付けで国の同意を得ています。
先端設備等導入計画の認定を受けたい場合は、市へ申請をする必要があります。
認定の要件、手続の流れ、認定申請書等の各種様式などの詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
なお、認定を受けるにあたっては、特に次の点にご注意ください。
<先端設備等導入計画の認定フロー>
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に規定する次の設備がすべて対象となります。
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」の全業種が対象となります。
市内全域が対象となります。
3年間、4年間または5年間
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上することが必要です。
※詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
計画に基づく設備の取得にあたり、ふるさと企業振興補助金による支援を受けることができます。