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湯沢市では、「湯沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例」に基づき、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が、市内に特定業務施設を新設または増設した場合、一定の要件に該当するときは、固定資産税の不均一課税を受けることができます。
湯沢市全域
秋田県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受け、認定された計画に基づき、湯沢市内に特定業務施設を新設または増設する事業者
※特定業務施設とは、本社機能を担う事務所(調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門、情報サービス事業部門、サービス事業部門等を有するもの)、研究所、研修所をいいます。
東京23区にある本社機能を地方に移転し、特定業務施設を整備する事業
地方にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業
認定された計画に基づき新設または増設した、次の固定資産が対象となります。
※土地については、取得後1年以内に対象となる家屋または構築物の建設に着手するなど、一定の要件があります。
次の要件を満たす必要があります。
通常の固定資産税の税率は1.4%ですが、対象となる固定資産について、次の税率を適用されます。
| 区分 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目以降 (通常の税率) |
|---|---|---|---|---|
| 移転型 | 0/100 | 0.35/100 | 0.7/100 | 1.4/100 |
| 拡充型 | 0/100 | 0.467/100 | 0.933/100 | 1.4/100 |
対象となる固定資産について、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分、上記の税率が適用されます。
毎年1月末日まで
固定資産税の不均一課税を受けるためには、申請が必要です。
添付書類
※第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部または一部が省略できる場合があります。
不均一課税の適用を受けている事業者について、事業の承継があった場合は、事業承継届出書の提出が必要です。
添付書類
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の不均一課税のほか、国税や県税についても特例措置を受けられる場合があります。
地方活力向上地域において特定業務施設等を新設・増設した場合、一定の要件を満たすことで、法人税等の特別償却または税額控除の適用を受けられる場合があります。
法人事業税や不動産取得税等について、課税免除や不均一課税等の特例措置を受けられる場合があります。
詳しくは、国税については税務署、県税については秋田県の県税事務所へお問い合わせください。
秋田県の「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定と、湯沢市の固定資産税の不均一課税は別の手続きです。県から計画の認定を受けた場合でも、固定資産税の不均一課税を受けるためには、湯沢市への申請が必要です。
また、制度の利用を検討している場合は、施設・設備の整備前に商工課へご相談ください。
地方拠点強化税制・制度利用に関すること
商工課商工労政班 0183-55-8186 shoko-rosei-gr@city.yuzawa.lg.jp
固定資産税の不均一課税に関すること
税務課固定資産税班 0183-55-8095 kotei-shisanzei-gr@city.yuzawa.lg.jp