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令和8年10月から、事業主にカスタマーハラスメント対策が義務化されることに伴い、市役所でも8月から対策を強化します。
来庁される方からのご意見やご要望は、今後も真摯に対応しますが、適切に行政サービスを提供するために、カスタマーハラスメントに該当する行為には毅然と対処しますので、ご理解とご協力をお願いします。
「行政サービス利用者等からの要求のうち、要求内容に妥当性がないもの又は要求を実現するための手段・態様が社会通念上不適当なものであって、職員の勤務環境を害するもの」をいいます。
カスタマーハラスメントに該当する主な行為
行政サービス利用者等からの市政に関する相談等に対しては、基本的な応対を心掛け、要求には丁寧かつ真摯に内容を聞き、適切な対応に努めます。
適切な対応に努めた結果、要求が長期化・複雑化し、カスタマーハラスメントに該当する場合には、一定時間で対応を終了したり、警告、退去命令若しくは排除、関係機関への通報、相談等を行います。
業務に支障を及ぼす長時間の面談や電話は、一定時間で対応を中止する場合があります。
窓口及び電話での威圧的な言動や暴言には、対応の中止や退去を求める場合があります。
脅迫的な要求や理不尽な謝罪要求には、毅然とした対応(警察等への相談を含む)をとります。
職員の個人情報保護のため、無許可での撮影・録音やSNSへの掲載は固くお断りします。
