ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

給水装置工事事業者必見!

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月19日更新
<外部リンク>

給水装置を工事する際の手続き

給水装置を工事するには、市指定給水装置工事事業者の登録が必要です。
上下水道課水道班へ次の手続きが必要です。

水道を新たに引き込む場合

給水装置の設計(市指定の給水工事台帳に記入)
 ↓
給水工事台帳の提出
※ 設計審査手数料 3,800円
※ 加入金の支払い
 ↓
道路占用許可申請(手続きに国・県道で2週間、市で1週間ほどの時間が必要です。)
※ 国・県 11,400円 市 7,600円
 ↓
給水装置の工事
 ↓
給水装置の検査の予約申し込み(電話可)
※ 工事検査手数料 5,600円
 ↓
給水装置の検査
 ↓
検査合格後、給水開始

給水装置を改造する場合

給水装置の設計(市指定の給水工事台帳に記入)
 ↓
給水工事台帳の提出
※ 設計審査手数料 3,800円
※ 口径変更が伴う場合は、加入金の支払いが必要(差額分)
 ↓
給水装置の工事
 ↓
給水装置の検査の予約申し込み(電話可)
※ 工事検査手数料 5,600円
 ↓
給水装置の検査
 ↓
検査合格

給水装置を工事する際の注意事項

給水装置を工事するには、市指定給水装置工事事業者の登録が必要です。
給水装置を工事する際には、次のことに注意してください。

  1. 給水装置の設計をする際には、「湯沢市水道事業給水工事の施工等に関する基準」をお読みください。
  2. 給水装置の設計審査の手続きが必要です。(給水工事台帳の提出)
  3. 新たに水道を引き込む場合、または口径を大きくする場合は加入金の納付が必要です。
  4. 新たに道路に埋設されている配水管から給水管を取り出す場合は、道路占用許可申請が必要です。
  5. 給水装置の工事完了後には、本市の検査が必要です。

手数料、加入金等は市指定給水装置工事事業者を通して納付していただいております。

湯沢市水道事業給水工事の施工等に関する基準

湯沢市指定給水装置工事事業者の指定・更新・変更等の手続き

市指定給水装置事業者の指定、更新、変更には次の書類が必要ですので、下記の申請書をダウンロードのうえ提出願います。
注意 市指定給水装置工事事業者の指定を受けてから内容に変更があった場合は、必ず届出が必要です。
※一括ダウンロード用は、すべての書類様式をエクセルで作成してあります。

 

市指定給水装置工事事業者の指定(新規)・更新を受けるために必要な書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 機械器具調書
  • 誓約書
  • 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(更新時のみ)
  • 給水装置工事主任技術者免状のコピー(申請書裏面に記載されるかたすべての分)
  • 法人の場合は、定款または寄附行為及び登記事項証明書
  • 個人の場合は、住民票の写し
  • 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 15,000円(更新時も同額)

給水装置工事主任技術者を変更するための書類

  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  • 新たに選任する場合は、給水装置工事主任技術者免状のコピー(選任するかたすべての分)

市指定給水装置工事事業者を廃止・休止・再開するために必要な書類

  • 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

所在地、名称、代表者、住所、役員等変更に必要な書類

次のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、届出が必要です。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 氏名または名称及び住所、並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 法人にあっては、役員の氏名
  4. 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  • 法人の場合は、定款または寄附行為及び登記事項証明書 (2に該当する事項の変更の場合)
  • 個人の場合は、住民票の写し(2に該当する事項の変更の場合)
  • 法人役員の変更の場合は、登記事項証明書及び誓約書 (3に該当する事項の変更の場合)

書類記入の際の注意

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(表面)
    注1:「役員」には、役職がついているかたはすべて記入してください。
    注2:「事業の範囲」には、定款等に記載しているものにかかわらず、管工事・給水管工事等の水道管工事に関することを必ず記入してください。
  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(裏面)
    注1:事業所が2ヶ所以上ある場合は、それぞれの住所等を記入してください。
    注2:給水装置工事主任技術者免状を持っている人すべてについて記入してください。(免状のコピーを忘れずに!)
  • 機械器具調書
    注1:市指定給水装置工事事業者の指定を受けるためには、次に定める機械器具を有する必要があります。
    1. 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    2. やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    3. トーチランプ(バーナ)、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    4. 水圧テストポンプ
    注2:種別の欄には「管の切断用の機械器具」「管の加工用の機械器具」「接合用の機械器具」「水圧テストポンプ」の別を記入してください。
    注3:型式・性能等不明の場合「市販品」といった程度で記入してください。

  • 日付は、上下水道課窓口で記入していただきますので事前に記入しないでください。

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)