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院内・稲川・皆瀬・山田の各地区の分担金については湯沢処理区以外の分担金について(農集・特環)をご覧ください。
下水道整備により生活環境の向上などの利益を受ける人(受益者)に、下水道が整備されていない地域の方々との負担の公平を図るため、市で行う下水道工事の建設費の一部を負担していただく制度であり、市の条例で詳細が定められています。
受益者負担金(分担金)は、下水道が使えるようになった区域のすべての土地が対象となり、「公共ます」の設置や下水道を使用するかどうかに関わらず賦課されます。
下水処理施設の整備を継続するため皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
受益者(納付者)となるのは、原則として下水道整備区域内の土地(受益地)の所有者となります。
ただし、借地などの場合は種々の利害関係があるため、土地所有者と借地人のお話し合いにより負担される方を決めていただきます。建物の借受人は、受益者とはなれません。
土地の面積に、「1平方メートル当たり440円」を乗じた額で、一度だけ納めていただきます。
【計算例】 土地100坪(330.57平方メートル)に対する金額
330.57平方メートル × 440円 = 145,450円
市で下水道工事を行った「翌年度の6月から」納付していただきます。
納付方法は、分割納付(5年間で各年4期に分け計20回)と、一括納付(全額1回)の方法があります。
【計算例】 受益者負担金(分担金)額が145,450円の場合
区分 | 年額 | 第1期 6月1日から末日まで |
第2期 9月1日から末日まで |
第3期 11月1日から末日まで |
第4期 2月1日から末日まで |
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1年目 | 30,250 | 8,650 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
2年目 | 28,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
3年目 | 28,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
4年目 | 28,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
5年目 | 28,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
計 | 145,450 | 37,450 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
区分 | 年額 | 第1期 6月1日から末日まで |
第2期 9月1日から末日まで |
第3期 11月1日から末日まで |
第4期 2月1日から末日まで |
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1年目 | 145,450 | 145,450 |
上記(2)の一括納付の場合は、負担金の10%相当額が報奨金として交付されます。いったん全額をお支払いいただきますが、後日指定された口座に報奨金を振り込みします。
【計算例】 受益者負担金額が145,450円の場合
報奨金の額 = 145,450円 × 10% = 14,540円
便利で安心な口座振替を、是非ご活用ください。
(口座振替を希望する方は、上下水道課下水道班までお問い合わせください。)
受益者の確定及び受益者負担金の決定については、公平性を確保するため受益者本人に申告していただく方法を採用しています。
受益者負担金は、公共用地を除き全ての受益地の所有者に負担していただきますが、次に該当する受益者については、審査・調査を行い、その状況により減免または徴収が猶予される場合がありますので、申請書を提出してくさだい。
【主な手続き】
No. | 手続き等の種類 | 時期等 | 内容等 |
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1 | 賦課予定のお知らせ(試算書) | 前年12月頃 | 受益者となられる方(土地所有者)を確認します。 |
2 | 供用開始公告 | 3月末日 | 下水道へ接続可能となる区域を周知します。 |
3 | 受益者負担金申告書 | 4月上旬 | 受益者全員が、提出してください。 |
減免・猶予申請書 | 該当者のみ、提出してください。 | ||
4 | 減免・猶予決定通知書 | 5月下 | 申請者に送付(承認・不承認) |
受益者負担金決定通知書 | 対象者全員に送付 | ||
5 | 受益者負担金納付通知書 | 6月上旬 | 対象者全員に送付 |
6 | 受益者負担金の納付 | 各納期ごと | 納付書又は口座振替で納付 |