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下水道受益者負担金(分担金)

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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※このページは湯沢処理区に関する内容です。

 院内・稲川・皆瀬・山田の各地区の分担金については湯沢処理区以外の分担金について(農集・特環)をご覧ください。

受益者負担金(分担金)制度とは

 下水道整備により生活環境の向上などの利益を受ける人(受益者)に、下水道が整備されていない地域の方々との負担の公平を図るため、市で行う下水道工事の建設費の一部を負担していただく制度であり、市の条例で詳細が定められています。
 受益者負担金(分担金)は、下水道が使えるようになった区域のすべての土地が対象となり、「公共ます」の設置や下水道を使用するかどうかに関わらず賦課されます。
 下水処理施設の整備を継続するため皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

受益者(納めていただく方)とは

 受益者(納付者)となるのは、原則として下水道整備区域内の土地(受益地)の所有者となります。
 ただし、借地などの場合は種々の利害関係があるため、土地所有者と借地人のお話し合いにより負担される方を決めていただきます。建物の借受人は、受益者とはなれません。

受益者負担金(分担金)の額

土地の面積に、「1平方メートル当たり440円」を乗じた額で、一度だけ納めていただきます。

 【計算例】 土地100坪(330.57平方メートル)に対する金額
 330.57平方メートル × 440円 = 145,450円

納付する時期

市で下水道工事を行った「翌年度の6月から」納付していただきます。

納付方法

納付方法は、分割納付(5年間で各年4期に分け計20回)と、一括納付(全額1回)の方法があります。

【計算例】 受益者負担金(分担金)額が145,450円の場合

(1)分割納付の場合

区分 年額 第1期
6月1日から末日まで
第2期
9月1日から末日まで
第3期
11月1日から末日まで
第4期
2月1日から末日まで
1年目 30,250 8,650 7,200 7,200 7,200
2年目 28,800 7,200 7,200 7,200 7,200
3年目 28,800 7,200 7,200 7,200 7,200
4年目 28,800 7,200 7,200 7,200 7,200
5年目 28,800 7,200 7,200 7,200 7,200
145,450 37,450 36,000 36,000 36,000

(2)一括納付の場合

区分 年額 第1期
6月1日から末日まで
第2期
9月1日から末日まで
第3期
11月1日から末日まで
第4期
2月1日から末日まで
1年目 145,450 145,450      

(3)一括納付報奨金制度について

 上記(2)の一括納付の場合は、負担金の10%相当額が報奨金として交付されます。いったん全額をお支払いいただきますが、後日指定された口座に報奨金を振り込みします。
 【計算例】 受益者負担金額が145,450円の場合
 報奨金の額 = 145,450円 × 10% = 14,540円

(4)口座振替について

 便利で安心な口座振替を、是非ご活用ください。
 (口座振替を希望する方は、上下水道課下水道班までお問い合わせください。)

受益者の申告から納付まで

 受益者の確定及び受益者負担金の決定については、公平性を確保するため受益者本人に申告していただく方法を採用しています。
 受益者負担金は、公共用地を除き全ての受益地の所有者に負担していただきますが、次に該当する受益者については、審査・調査を行い、その状況により減免または徴収が猶予される場合がありますので、申請書を提出してくさだい。

(1)減免となる場合

  1. 公の生活扶助を受けているとき、その他これに準じる特別の事情があるとき
  2. 土地の利用状況により特に減免をする必要があると認められるとき
    (学校、社会福祉施設、境内地、墓地、集会所、公道に準じる私道など)

(2)徴収猶予となる場合

  1. 受益地が農地、その他これに準じる土地
    (ただし、土地の状況により、宅地と認められるものを除く。)
  2. 係争地の場合
  3. 災害等により被害を受けたとき
  4. 受益者や親族が病気により長期療養を必要とするとき
  5. その他広範囲の空き地(50平方メートル以上)など

【主な手続き】

No. 手続き等の種類 時期等 内容等
1 賦課予定のお知らせ(試算書) 前年12月頃 受益者となられる方(土地所有者)を確認します。
2 供用開始公告 3月末日 下水道へ接続可能となる区域を周知します。
3 受益者負担金申告書 4月上旬 受益者全員が、提出してください。
減免・猶予申請書 該当者のみ、提出してください。
4 減免・猶予決定通知書 5月下 申請者に送付(承認・不承認)
受益者負担金決定通知書 対象者全員に送付
5 受益者負担金納付通知書 6月上旬 対象者全員に送付
6 受益者負担金の納付 各納期ごと 納付書又は口座振替で納付

受益者負担金に係るその他の届出

  1. 受益者が湯沢市内に住んでいない場合
     受益者が市内に住所、事業所等を持っていない場合には、受益者に代わって負担金の納付に関する事項を処理していただくため、市内に住んでいる方のうちから納付代理人を定めることができます。(下水道事業受益者負担金納付代理人申告書)
  2. 受益者に変更があった場合
     土地の売買や貸借などで受益者が変わった場合は、「下水道事業受益者変更届出書」の提出により、届出日以降の納期の分担金は新しい受益者が引き継ぐことになります。
  3. 住所や事業所等の変更
     受益者や納付代理人に住所、事業所等の変更が生じた場合、速やかに届出をしていただくことになります。(下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書)