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湯沢処理区以外の分担金について(農集・特環)

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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※このページは院内・稲川・皆瀬・山田(農業集落排水)の各地区に関する内容です。

 湯沢処理区については下水道事業受益者負担金(分担金)のページをご覧ください。

受益者分担金制度とは

 公共下水道や農業集落排水の整備により、生活環境の向上などの利益を受ける人(受益者)に、建設費の一部を負担していただくことにより、下水処理施設が整備されていない地域の方々との負担の公平を図る制度が「受益者分担金制度」です。この制度は地方自治法(第224条)に基づき、市の条例で詳細が定められています。
 下水処理施設の整備を継続するため皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

受益者(納めていただく方)とは

 原則として公共下水道・農業集落排水の整備区域内で、汚水を処理施設へ流入させる建築物の所有者となります。
 借地などの場合は土地所有者と借地人のお話し合いにより負担される方を決めていただきます。

受益者分担金の額

下記の表の金額を下水道・農業集落排水に「接続した翌年度の6月から」から納付していただきます。

皆瀬・小安分担区

  • 一般用 1戸あたりの分担金 一律160,000円
  • 団体用 1箇所あたりの分担金 一律160,000円
  • 営業用
     従業員数または収容人数(従業員数等)が
    1. 20人以下のものの分担金 一律200,000円
    2. 20人を超え50人以下のものの分担金 従業員数等に10,000円を乗じて得た額
    3. 50人超えるものの分担金 従業員数等から50を控除した数に5,000円を乗じて得た額に500,000円を加算した額

稲川・大谷分担区

1戸あたり(1箇所あたり)の分担金 一律 140,000円

院内分担区

1戸あたり(1箇所あたり)の分担金 一律 160,000円

【農業集落排水】山田中央・深堀・山田東部・松岡 分担区

  • 一般用 1戸あたりの分担金 一律 160,000円
  • 一般営業用 (併用住宅等) 1箇所あたりの分担金 一律 160,000円
    加算額 換算処理人口1人につき 20,000円
  • 団体用 営業用 (事業所、集会施設、学校など) 1箇所あたりの分担金 一律 160,000円
    加算額 換算処理人口5人を超える1人あたり 20,000円

納付方法

 納付方法は、分割納付(5年間で各年4期に分け計20回)と、一括納付(全額1回)の方法があります。ただし、一括納付を希望される場合は、一括納付申出書の提出が必要となります。

【計算例】 受益者分担金(一般用)、160,000円の場合

(1)分割納付の場合

区分 年額 第1期
6月1日~末日
第2期
9月1日~末日
第3期
11月1日~末日
第4期
2月1日~末日
1年目 32,000 8,000 8,000 8,000 8,000
2年目 32,000 8,000 8,000 8,000 8,000
3年目 32,000 8,000 8,000 8,000 8,000
4年目 32,000 8,000 8,000 8,000 8,000
5年目 32,000 8,000 8,000 8,000 8,000
160,000 40,000 40,000 40,000 40,000

(2)一括納付の場合

区分 年額 第1期
6月1日~末日
第2期
9月1日~末日
第3期
11月1日~末日
第4期
2月1日~末日
1年目 160,000 160,000      

(3)口座振替について

 便利で安心な口座振替を、是非ご活用ください。
(口座振替を希望する方は、上下水道お客様センター又は上下水道課下水道班までお問い合わせください。)

受益者の申告から納付まで

 受益者分担金は、基本的に全ての受益者に分担していただきますが、次に該当する受益者については、審査・調査を行いその状況により、減免または徴収が猶予される場合がありますので、申請書を提出してください。

(1)減免となる場合

  1. 公の生活扶助を受けているとき、その他これに準じる特別の事情があるとき
  2. 建築物の利用状況により特に減免をする必要があると認められるとき(学校、社会福祉施設、公衆用トイレ、集会所など)

(2)徴収猶予となる場合

  1. 災害等により被害を受けたとき又は盗難にあったとき
  2. 受益者や親族が病気により長期療養を必要とするとき

【主な手続き】

No. 手続き等の種類 時期等 内容等
1 供用開始公告 3月末日 下水道へ接続可能となる区域を周知します。
2 受益者分担金決定通知書 4月上旬 対象者全員に送付
減免・徴収猶予申請書(用紙) 該当者のみ、提出してください。
3 減免・徴収猶予承認決定通知書 6月上旬 申請者に送付(承認・不承認)
受益者分担金納付通知書 対象者全員に送付
4 受益者分担金の納付 各納期ごと 納付書又は口座振替で納付

受益者分担金に係るその他の届出

  1. 受益者が湯沢市内に住んでいない場合
     受益者が市内に住所、事業所等を持っていない場合には、受益者に代わって負担金の納付に関する事項を処理していただくため、市内に住んでいる方のうちから納付代理人を定めることができます。(下水道事業受益者分担金納付代理人申告書)
  2. 受益者に変更があった場合
     土地の売買や貸借などで受益者が変わった場合は、「受益者変更届出書」の提出により、届出日以降の納期の分担金は新しい受益者が引き継ぐことになります。
  3. 住所や事業所等の変更
     受益者や納付代理人に住所、事業所等の変更が生じた場合、速やかに届出をしていただくことになります。(下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書)