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湯沢処理区については下水道事業受益者負担金(分担金)のページをご覧ください。
公共下水道や農業集落排水の整備により、生活環境の向上などの利益を受ける人(受益者)に、建設費の一部を負担していただくことにより、下水処理施設が整備されていない地域の方々との負担の公平を図る制度が「受益者分担金制度」です。この制度は地方自治法(第224条)に基づき、市の条例で詳細が定められています。
下水処理施設の整備を継続するため皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
原則として公共下水道・農業集落排水の整備区域内で、汚水を処理施設へ流入させる建築物の所有者となります。
借地などの場合は土地所有者と借地人のお話し合いにより負担される方を決めていただきます。
下記の表の金額を下水道・農業集落排水に「接続した翌年度の6月から」から納付していただきます。
1戸あたり(1箇所あたり)の分担金 一律 140,000円
1戸あたり(1箇所あたり)の分担金 一律 160,000円
納付方法は、分割納付(5年間で各年4期に分け計20回)と、一括納付(全額1回)の方法があります。ただし、一括納付を希望される場合は、一括納付申出書の提出が必要となります。
【計算例】 受益者分担金(一般用)、160,000円の場合
区分 | 年額 | 第1期 6月1日~末日 |
第2期 9月1日~末日 |
第3期 11月1日~末日 |
第4期 2月1日~末日 |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
2年目 | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
3年目 | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
4年目 | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
5年目 | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
計 | 160,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
区分 | 年額 | 第1期 6月1日~末日 |
第2期 9月1日~末日 |
第3期 11月1日~末日 |
第4期 2月1日~末日 |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 160,000 | 160,000 |
便利で安心な口座振替を、是非ご活用ください。
(口座振替を希望する方は、上下水道お客様センター又は上下水道課下水道班までお問い合わせください。)
受益者分担金は、基本的に全ての受益者に分担していただきますが、次に該当する受益者については、審査・調査を行いその状況により、減免または徴収が猶予される場合がありますので、申請書を提出してください。
【主な手続き】
No. | 手続き等の種類 | 時期等 | 内容等 |
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1 | 供用開始公告 | 3月末日 | 下水道へ接続可能となる区域を周知します。 |
2 | 受益者分担金決定通知書 | 4月上旬 | 対象者全員に送付 |
減免・徴収猶予申請書(用紙) | 該当者のみ、提出してください。 | ||
3 | 減免・徴収猶予承認決定通知書 | 6月上旬 | 申請者に送付(承認・不承認) |
受益者分担金納付通知書 | 対象者全員に送付 | ||
4 | 受益者分担金の納付 | 各納期ごと | 納付書又は口座振替で納付 |