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※市で浄化槽を設置する事業は終了しています。
新しく浄化槽を設置する場合は、個人で設置・管理していただき、浄化槽工事には補助金を交付しております。
詳しくは浄化槽の設置・補助制度についてをご覧ください。
消費税及び地方消費税の改定に伴い、浄化槽使用料が下記料金表のとおりとなります。
なお、施行期日は令和元年10月1日ですが、令和元年10月分までは改定前の浄化槽使用料で請求されます。
人槽区分 | 使用料(単位:円) |
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5人槽 | 3,480円 |
6人槽 | 3,970円 |
7人槽 | 4,210円 |
8人槽 | 4,700円 |
10人槽 | 5,330円 |
16人槽 | 7,820円 |
18人槽 | 8,650円 |
25人槽 | 11,520円 |
50人槽 | 21,180円 |
※稲川地区にあっては、浄化槽の使用開始年度の翌年度から起算して15年間を経過するまでの間は、上記の使用料に3,200円が加算されます