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市町村設置型浄化槽使用料金

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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※市で浄化槽を設置する事業は終了しています。
新しく浄化槽を設置する場合は、個人で設置・管理していただき、浄化槽工事には補助金を交付しております。
詳しくは浄化槽の設置・補助制度についてをご覧ください。

市町村設置型浄化槽(稲川・皆瀬地区)の使用料

消費税及び地方消費税の改定に伴い、浄化槽使用料が下記料金表のとおりとなります。
なお、施行期日は令和元年10月1日ですが、令和元年10月分までは改定前の浄化槽使用料で請求されます。

使用料金表(月額)

人槽区分 使用料(単位:円)
5人槽 3,480円
6人槽 3,970円
7人槽 4,210円
8人槽 4,700円
10人槽 5,330円
16人槽 7,820円
18人槽 8,650円
25人槽 11,520円
50人槽 21,180円

※稲川地区にあっては、浄化槽の使用開始年度の翌年度から起算して15年間を経過するまでの間は、上記の使用料に3,200円が加算されます