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奨学金の返還について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月3日更新
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奨学金の返還について

返還期間及び方法

1.返還期間
(1)高校 10年以内
(2)専門学校 10年以内
(3)4年制大学 12年以内
(4)6年生大学 18年以内

※ 返還期間は、貸し付け終了後の猶予期間を除き、最長10年以内とする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく4年制以上の大学を卒業した者については、正規の修学期間の3倍の年数以内とする。

2.返還方法
(1)月賦 毎月 本人口座からの振替または納入通知書
(2)半年賦 6月・12月 本人口座からの振替または納入通知書
(3)年賦 12月 本人口座からの振替または納入通知書

※ 返還は貸し付けを終了した年の12月から開始となります。
​※ 返還期間及び方法は、貸し付け終了時に選択いただきます。

口座振替の申し込み

 湯沢市公金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書を口座振替を希望する金融機関窓口に提出ください。用紙は金融機関窓口または教育総務課に備えています。
 また、次のURL及びQRコードから専用ページで申し込みすることもできます。

https://www.web-koufuri.jp/cgi-bin/wkf/yuzawa/web_koufuri.cgi<外部リンク>

Web口座振替受付サービス_QRコード

返還の繰り上げ

 申出書の提出により未返還の奨学金について全部または一部を繰上返還することができます。

様式第17号_奨学金繰上返還申出書 [PDFファイル/102KB]

返還の猶予

 次の場合は、申請により一定期間奨学金の返還を猶予することがあります。(奨学生本人が申請することができないときは、連帯保証人が代わりに届け出てください。)

  1. 正規の修学期間を超えて在学しているとき
  2. 貸付対象の学校を卒業後に、上級学校に入学したとき
  3. 病気、災害その他やむを得ない事由により返還が困難と認めるとき

様式第18号_奨学金返還猶予申請書 [PDFファイル/105KB]

返還の免除

 次の場合は、申請により奨学金の全部または一部の返還を免除することがあります。(奨学生本人が申請することができないときは、連帯保証人が代わりに届け出てください。)

  1. 奨学生が死亡したとき
  2. 奨学生が重い心身の障害により、労働能力が喪失または著しく阻害され、回復の見込みがないとき

様式第21号_奨学金返還免除申請書 [PDFファイル/104KB]

奨学金返還助成

 市では若者の市内への定住を促進するため、就学時に貸与を受けた奨学金の返還額の一部を助成しています。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

 【奨学金返還助成】についてはこちら

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