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学校施設環境改善交付金(※)の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律に基づき、施設整備計画に即して計画を作成し、公表することが義務づけられています。
同法第12条第4項の規定に基づき、本市の施設整備計画を公表します。
学校施設環境改善交付金の交付を受けた場合は、学校施設環境改善交付金交付要綱に基づき、施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、公表することが義務づけられています。
同要綱第8の規定に基づき、本市の施設整備計画の事後評価を公表します。
学校施設が児童生徒等の学習・生活の場であり、地震等の災害発生時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことになるために、その安全性を確保することは極めて重要なことから、地方公共団体が学校施設の整備をするにあたり、その実施に要する経費の一部を、国が交付金として地方公共団体へ交付するものです。