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企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報者保護法は、労働者等が勤務先での不正行為を通報する際に、その通報者が不利益を受けないように保護することを目的としています。
市では、労働者等からの公益通報に適切に対応するため、公益通報者保護法に基づき公益通報窓口を設置しています。
公益通報者保護法と制度の概要【消費者庁】<外部リンク>
通報者の方へ【消費者庁】<外部リンク>
通報は総務課総務法制班を窓口として、面談、電話、電子メール、封書により受け付けます。また相談についても受け付けます。
通報後に、湯沢市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
注)通報できる市職員等以外からの通報は受け付けておりません。
通報者は「労働者」である必要があります。
「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。
また退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が令和7年6月に公布されました。
この法律は、令和8年12月1日から施行されます。事業者は、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上などの措置が必要となります。
詳しくは、次の消費者庁ホームページをご覧ください。
事業者の方へ【消費者庁】<外部リンク>
「湯沢市外部の労働者からの公益通報に関する要綱」第12条の規定に基づき、外部の労働者からの公益通報の状況について公表します。