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林野火災注意報及び林野火災警報について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月31日更新
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令和8年3月31日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用開始

 令和7年2月に大船渡市で発生した林野火災を受けて、総務省消防庁は林野火災の予防の実効性を高めることが必要と提言しました。

 湯沢市の消防業務を担う湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)では、令和8年3月31日から、林野火災の予防上注意する気象状況となった際に、林野火災注意報を発令することとしました。
 さらに、林野火災の予防上危険な気象状況となった際には、林野火災警報を発令することとしました。

林野火災注意報

 林野火災注意報は、屋外の火の使用について注意喚起のため発令されます。

 注意報が発令された場合は、屋外での火の使用は控えるように努めましょう。

 発令基準

 次のいずれかの条件を満たす場合

  1.  前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
  2.  前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されている場合

 ただし、当日に降水等が見込まれるときや、積雪があるときは発令されない場合もあります。

林野火災警報

 林野火災警報は、屋外での火の使用制限のため発令されます。

 警報が発令された場合、屋外での火の使用はできなくなります。

 発令基準

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合

 屋外の火の使用制限とは

 消防本部では次の事項を屋外での火の使用制限としています。

  湯沢雄勝広域市町村圏組合火災予防条例第29条

  1.  山林、原野等において火入れをしないこと
  2.  煙火を消費しないこと
  3.  屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  4.  屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
  5.  山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙しないこと

罰則等

 林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則はありません。

 一方で、林野火災警報は火の使用を制限するもので、違反した場合、消防法第44条の規定により30万円以下の罰金または拘留に科される場合があります。

発令された際の周知について

 注意報が発令された際は、消防本部ホームページで確認できます。また、消防車による巡回広報が実施されます。

 警報が発令された際は、上記に加え、市行政防災無線市公式LINE、市緊急・防災メール、市公式SNS及び湯沢市テレビ回覧板で周知します。

 

制度の詳細や発令の状況については次のリンク先をご参照ください。

≪湯沢雄勝広域市町村圏組合​≫<外部リンク>