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令和7年2月に大船渡市で発生した林野火災を受けて、総務省消防庁は林野火災の予防の実効性を高めることが必要と提言しました。
湯沢市の消防業務を担う湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)では、令和8年3月31日から、林野火災の予防上注意する気象状況となった際に、林野火災注意報を発令することとしました。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況となった際には、林野火災警報を発令することとしました。
林野火災注意報は、屋外の火の使用について注意喚起のため発令されます。
注意報が発令された場合は、屋外での火の使用は控えるように努めましょう。
次のいずれかの条件を満たす場合
ただし、当日に降水等が見込まれるときや、積雪があるときは発令されない場合もあります。
林野火災警報は、屋外での火の使用制限のため発令されます。
警報が発令された場合、屋外での火の使用はできなくなります。
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
消防本部では次の事項を屋外での火の使用制限としています。
湯沢雄勝広域市町村圏組合火災予防条例第29条
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則はありません。
一方で、林野火災警報は火の使用を制限するもので、違反した場合、消防法第44条の規定により30万円以下の罰金または拘留に科される場合があります。
注意報が発令された際は、消防本部ホームページで確認できます。また、消防車による巡回広報が実施されます。
警報が発令された際は、上記に加え、市行政防災無線、市公式LINE、市緊急・防災メール、市公式SNS及び湯沢市テレビ回覧板で周知します。
制度の詳細や発令の状況については次のリンク先をご参照ください。
≪湯沢雄勝広域市町村圏組合≫<外部リンク>