本文
おおくらむらものなりならびにしょやくあいさだめじょうじょうおよびしょかんじんあいばん
2通
市指定/古文書
昭和58年4月15日
湯沢市駒形町字大倉
大倉集落
大倉村物成並諸役相定条々 江戸時代 宝永二年(1705)
諸勧進合判 江戸時代 宝永七年(1710)
大倉村物成並諸役相定条々 縦31.6センチメートル 長さ674センチメートル
諸勧進合判 縦30センチメートル 長さ190センチメートル
『物成並諸役相定条々』は藩から各村に交付された農村の基本法といえるものである。「物成」は年貢米のことである。「諸役」は雑税を指し、物成の高に応じて様々な人夫や役、藁(わら)や薪(まき)などが徴収され物や量、出し方などが細々と定められ一般に「御黒印御定書(ごこくいんおさだめがき)」と呼ばれる。この文書は、大倉村に交付されたもので、宝永(ほうえい)二年(1705)十一月の日付と秋田藩四代藩主佐竹義格(さたけよしただ)の黒印が押されている。
『諸勧進合判』は、寺社奉行が発行した証拠(木札)を持たない伊勢御師(いせおんし)、修験(しゅげん)、願人(がんにん)などの勧進行為に対する触書である。この文書は、宝永七年(1710)八月に寺社奉行が発行したものである。
これら二つの文書は、各村の肝煎(きもいり)が保管し伝えてきたことを示し、近世の集落の様子を知る資料である。