本文
ごうしゅうきじしかんけいもんじょ
12点
市指定/歴史資料
昭和58年4月15日
湯沢市川連町字大舘
個人
江戸時代後期
これは、筒井公文所(つついくもんじょ)から発行された木地師関係文書で、諸国入山の自由や諸役免除を保証した綸旨(りんじ)と木地師免許状の写し、宗門手形、往来手形、人馬手形、木札(絵符)からなる。これらにより諸国往来の際に木地師の身分が保証された。
木地師の多くは材料となる樹木を求めて山々を移動していたが、近江(おうみ)(現滋賀県東近江市)筒井八幡宮(はちまんぐう)は筒井公文所、大皇器地租(おおきみきじそ)神社(君ヶ畑(きみがはた))は高松御所(たかまつごしょ)という支配所を結成し、定期的に氏子を訪ね全国的に木地師統括を行った。「氏子駆(うじこがり)」と称され両所は奉加など様々な名目で金銭を徴収し、神札、往来手形、宗門手形等を発行し、諸国を往来する木地師の身分を保証した。
ほかに、文化(ぶんか)元年(1804)に起こった三州上津具村(さんしゅうかみつぐむら)(現愛知県北設楽郡設楽町)の木地師騒動の一件の顛末書(てんまつしょ)や嘉永(かえい)六年(1853)に出された紛争解決の依頼文などがある。