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「湯沢市文化財保存活用地域計画」は、令和3年12月17日に開催された国の文化審議会の答申を経て、同日に文化庁長官の認定を受けました。
今後、本計画に基づいて、地域の貴重な文化財の滅失・散逸等を防止し次世代へと継承するべく、地域(住民・学校・民間)と行政が一体となり、総がかりで文化財の保存と活用に取り組んでいきます。
湯沢市文化財保存活用地域計画
令和3年度から令和7年度まで(5年間)
平成31年4月に施行された改正文化財保護法により制度化されたもので、市町村が作成する地域における文化財の保存・活用に関する総合的な計画です。
本計画では、地域の歴史文化の特性に基づき、文化財の保存・活用のための具体的な措置を定めて計画に取り組んでいきます。
「文化財保存活用地域計画」とは(文化庁)<外部リンク>
湯沢市文化財保存活用地域計画(本編) [PDFファイル/39.64MB]