歴史資料の寄贈・寄託をご検討の方へ
湯沢市教育委員会では歴史資料の寄贈・寄託のご相談を承っています。
個人または団体で所有する文化財を、事情があり手放さざるをえないなど、保管・管理が難しい場合は一度ご相談ください。
寄贈・寄託とは
寄贈とは
資料を湯沢市へ無償譲渡することを指します。所有権は寄贈を受けた湯沢市に移り、活用や修繕は湯沢市の判断によります。
寄託とは
資料を湯沢市へ一時的に預けることを指します。湯沢市が寄託を受けた後も所有権は市には移りません。
寄託できる期間は3年以内とし、希望する場合は寄託期間を更新することができます。
手続きについて
- 寄贈・寄託についてのご相談・申請をご検討の方は、まずは市教育委員会文化財保護室までご連絡ください。
- 担当者から寄贈・寄託を希望される資料についての詳細を伺います。
実際にご自宅や保管場所を訪問し、現物を確認する場合もあります。
また、その際に寄附・寄託申出書を記入していただきます。
- 寄贈・寄託を受入れることが適切と判断された場合、採納通知・寄託証書を発行します。
大切に保管してください。
ご連絡先
湯沢市教育委員会生涯学習課文化財保護室
電話:0183-55-8193
受入れ基準および注意事項
- 以下の「湯沢市文化財資料の収集及び管理に関する要綱」第4条の項目を満たさない資料は受入れをお断りする場合があります。
- 湯沢市に関する、歴史、民俗、美術・工芸、生物、地質、考古等の資料
- 湯沢市及び湯沢市周辺の歴史の変遷を知る上で特に必要と認められる資料
- 資料収集・保存、調査研究、展示、教育普及等の活動における所蔵資料の充実を図る上で特に必要と求められる資料
- 前各号に揚げるもののほか、教育委員会が必要と認めたもの
- 資料の受け入れは「寄贈」を原則とし、資料の保管場所等の事由により受け入れを行わない場合があります。
- 土地や建物などの不動産、その土地に自生している植物など、移動ができないものは受け入れできません。
- 寄贈、寄託については無償受け入れとし、原則として有償および条件付きでの受け入れはいたしません。
- 災害その他不可抗力により、資料の滅失、紛失、破損等が発生した場合、市は補償の責を負いません。