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特別児童扶養手当とは、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる人は、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人です。ただし、児童が福祉施設等に入所している場合や、障がいを事由として公的年金を受けることができる場合は支給されません。
区分 | 1級(重度) | 2級(中度) |
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月額 | 55,350円 | 36,860円 |
11月11日(8月から11月分)
4月11日(12月から3月分)
8月11日(4月から7月分)
※支払日が、土曜日、日曜日または祝日の場合は直前の金融機関の営業日が支給日となります。
支給要件に該当する方は、子ども未来課または各総合支所で、ご本人が認定請求の手続きをして下さい。
特別 児童扶養手当受給資格者は、次のような届け出が必要です。
継続して手当を受給する場合は継続支給願の提出が必要です。市町村から満了日の約2ヶ月前に通知がありますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。
毎年8月11日から9月10日までに提出してください。この期間内に提出しない場合、8月分以降の手当が差し止められます。
対象となる児童の障がいの状態に変更があった場合(療育手帳「B」から「A」になった場合など)、対象となる児童の数に変更があった場合は提出が必要です。市町村から満了日の約2ヶ月前に通知がありますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。
児童が施設入所する等により手当が受けられなくなったときは、すみやかに窓口に届け出てください。届出が遅れたことにより過払いとなった手当は返還していただきます。
特に、施設入所となった場合で、届出が遅れたことにより手当返還額が高額となる事例が見受けられます。児童が施設に入所される場合は必ず届出を行うようにしてください。
湯沢市子ども未来課児童福祉班
電話 0183-78-0166(直通)