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福祉医療制度は、健康の保持と生活の安定を図るため、子どもやひとり親家庭の子ども、一定の障がいのある人などの医療費の自己負担分を県と市が助成する制度です。
次の支給要件を満たしており、福祉医療費の受給を希望される場合は、新たに申請が必要となりますので、最寄りの庁舎にて手続きをしていただきますようお願いいたします。
申請が遅れると、申請月の初日からの受給開始となる場合があります。ご注意ください。
※令和4年10月診療分からは、市の助成を拡大し、所得制限なくすべての子どもについて、医療費が無料となりました。
※他市区町村から湯沢市へ転入された人は、転入前の市区町村から父母の所得課税証明書等が必要となる場合があります。
※湯沢市では、所得課税証明書の提出の代わりにマイナンバーによる情報連携が可能となっています。詳しくは担当までお問い合わせください。
健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、予防接種や健診、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。
次のような場合、申請により保険診療の自己負担額が払い戻しできます。
お手続きの際は、以下のものを市役所窓口へ持ってきてください。
次の申請書様式を印刷しご記入いただき、必要書類を同封の上、下記送付先まで郵送してください。
福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/99KB]
福祉医療費支給申請書(記入例) [PDFファイル/339KB]
口座振替依頼書 [PDFファイル/57KB]
湯沢市では福祉医療費において医療費の自己負担分を給付していますが、他の法令等により同一の給付を受けられる場合は、給付の対象外となっています。
学校(保育所、幼稚園)管理下で起きた傷病での受診に対しての、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金もこれに該当します。
福祉医療費を使った受診分に、この日本スポーツ振興センター災害共済給付金が支給された場合は、福祉医療費で負担した医療費分を返還していただくことになりますので、給付金の請求を希望される場合は、医療機関で福祉医療費受給者証を使用しないでください。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
請求・給付の手続きは、学校(保育所、幼稚園)を通じて行われます。詳しくは、子どもの通っている学校(保育所、幼稚園)へお問い合わせください。
健康保険証や住所などが変わったときは、福祉医療費受給者証の内容が変更になることがありますので、健康保険証と福祉医療費受給者証を持ってきて、届出してください。
毎年8月1日で更新となります。受給資格完了(18歳到達年度末)まで自動更新となりますので、申請手続きは不要です。
対象となる方には7月下旬に新しい受給者証を「簡易書留」でお送りします。受け取り確認が必要になりますので、ご注意ください。
※0歳児については、8月1日の更新のほかに1歳に到達する月の翌月にも更新があります。対象となる方については、1歳に到達する月の下旬に新しい受給者証をお送りします。
また、中学校修了時にも更新があります。対象となる方については、3月下旬に新しい受給者証をお送りします。どちらも更新手続きは不要ですが、簡易書留でお送りしますので、受け取り確認が必要になります。
福祉医療制度は、大きく「乳幼児区分」・「ひとり親家庭の区分」・「心身障がい者(児)の区分」に分かれています。
ひとり親家庭の子どもや、障がいのある子どもは、ひとり親家庭や心身障がい者(児)区分への移行をご案内する場合があります。
受給資格の確認や切り替え手続きについては、担当までお問い合わせください。