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福祉医療制度(マル福)は、健康の保持と生活の安定を図るため、子どもやひとり親家庭の子ども、一定の障がいのある人などの医療費の自己負担分を県と市が助成する制度です。
福祉医療費の受給を希望される場合は、福祉医療費受給者証の交付申請が必要となります。以下の必要書類を持参し、最寄りの庁舎にてお手続きください。なお、申請が遅れると、申請月の初日からの受給開始となる場合がありますので、ご注意ください。
以下のうちどれか1点をお持ちください。
※他市区町村から湯沢市へ転入された人など、湯沢市で所得情報を確認できない場合は、転入前の市区町村から父母の所得課税証明書等を発行のうえ、ご提出いただく必要があります。
※湯沢市では、所得課税証明書等の提出の代わりに、マイナンバーによる所得情報の照会が可能となっています。詳しくはお問い合わせください。
健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、予防接種や健康診断、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。
次のような場合、申請により保険診療の自己負担額が払い戻しできます。
お手続きの際は、以下の必要書類を市役所窓口へ持参し申請してください。
以下のうちどれか1点をお持ちください。
次の申請書様式を印刷しご記入いただき、必要書類を同封の上、以下に記載の送付先まで郵送してください。なお、必要書類のうち、付帯事項確認書および療養給付費支給証明願は加入している保険や受診医療機関数等によって記載方法が変わるため、詳細な記載方法等はお問合せください。
以下のうちどれか1点の写しで問題ありません。
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所 市民課 国保年金班 福祉医療担当
届出が必要な手続き |
必要書類 |
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加入している健康保険が変わったとき |
以下のうちどれか1点をお持ちください。
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住所や氏名が変わったとき |
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転出したとき |
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死亡したとき |
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福祉医療費受給者証を汚損、破損、紛失したとき |
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毎年8月1日で更新となります。受給資格完了(18歳に到達する以後、最初の3月31日)まで自動更新となりますので、申請手続きは不要です。
対象となる方には7月下旬に新しい受給者証を「簡易書留」でお送りします。受け取り確認が必要になりますので、ご注意ください。
※0歳児については、8月1日の更新のほかに1歳に到達する月の翌月にも更新があります。対象となる方については、1歳に到達する月の下旬に新しい受給者証をお送りします。
また、中学校修了時にも更新があります。対象となる方については、3月下旬に新しい受給者証をお送りします。どちらも更新手続きは不要ですが、簡易書留でお送りしますので、受け取り確認が必要になります。
湯沢市では福祉医療費において医療費の自己負担分を給付していますが、他の法令等により同一の給付を受けられる場合は、給付の対象外となっています。
学校(保育所、幼稚園)管理下で起きた傷病での受診に対しての、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金もこれに該当します。
福祉医療費を使った受診分に、この日本スポーツ振興センター災害共済給付金が支給された場合は、福祉医療費で負担した医療費分を返還していただくことになりますので、給付金の請求を希望される場合は、医療機関で福祉医療費受給者証を使用しないでください。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
請求・給付の手続きは、学校(保育所、幼稚園)を通じて行われます。詳しくは、子どもの通っている学校(保育所、幼稚園)へお問い合わせください。