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子どもに対する医療費助成

印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月30日更新

福祉医療制度(マル福)は、健康の保持と生活の安定を図るため、子どもやひとり親家庭の子ども、一定の障がいのある人などの医療費の自己負担分を県と市が助成する制度です。

対象となる人

  • 子ども(出生もしくは転入から18歳に到達する以後、最初の3月31日まで)

受給者証の交付申請

福祉医療費の受給を希望される場合は、福祉医療費受給者証の交付申請が必要となります。以下の必要書類を持参し、最寄りの庁舎にてお手続きください。なお、申請が遅れると、申請月の初日からの受給開始となる場合がありますので、ご注意ください。

必要書類

  • 子どもが加入している健康保険証
  • お手続きに来られた方の本人確認書類

※他市区町村から湯沢市へ転入された人など、湯沢市で所得情報を確認できない場合は、転入前の市区町村から父母の所得課税証明書等を発行のうえ、ご提出いただく必要があります。
※湯沢市では、所得課税証明書等の提出の代わりに、マイナンバーによる所得情報の照会が可能となっています。詳しくはお問い合わせください。

医療機関で受診するとき

健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、予防接種や健康診断、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。

医療機関の窓口で自己負担が発生したとき

次のような場合、申請により保険診療の自己負担額が払い戻しできます。

  1. 緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
  2. 県外の医療機関で診療を受けたとき
  3. 医師の指示により補装具(コルセット、眼鏡等)を作ったとき
  4. 医療保険が適用される訪問看護/はり/きゅう/マッサージを受けたとき

市役所窓口での申請方法

お手続きの際は、以下の必要書類を市役所窓口へ持参し申請してください。

必要書類

  • 医療機関等の領収書(上記3に該当する場合は、医師の診断書も必要。また、社会保険に加入の場合、社会保険からの支給決定通知書の写しが必要)
  • 子どもが加入している健康保険証
  • 通帳またはキャッシュカード(原則として、お父さんまたはお母さんのもの)

郵送による申請方法

次の申請書様式を印刷しご記入いただき、必要書類を同封の上、下記送付先まで郵送してください。なお、必要書類のうち、付帯事項確認書および療養給付費支給証明願は加入している保険や受診医療機関数等によって記載方法が変わるため、詳細な記載方法等はお問合せください。

申請書

必要書類

  • 医療機関等の領収書(上記3に該当する場合は、医師の診断書も必要。また、社会保険に加入の場合、社会保険からの支給決定通知書の写しが必要)
  • 子どもが加入している健康保険証の写し
  • 通帳またはキャッシュカードの写し(原則として、お父さんまたはお母さんのもの)
  • 付帯事項確認書 [PDFファイル/232KB](全国健康保険協会に加入されている場合に必要)
  • 療養給付費証明願 [PDFファイル/223KB](全国健康保険協会以外の社会保険に加入されている場合に必要)
  • 口座振替依頼書 [PDFファイル/57KB](申請者と振込先口座の名義が異なる場合に必要)

郵送先

〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所 市民課 国保年金班 福祉医療担当

受給状況に変更等があった場合は届出が必要です

 
届出が必要な手続き

必要書類

加入している健康保険が変わったとき
  • 新しい健康保険証
  • 福祉医療費受給者証
  • お手続きに来られた方の本人確認書類
住所や氏名が変わったとき
  • 福祉医療費受給者証
  • お手続きに来られた方の本人確認書類
転出したとき
  • 福祉医療費受給者証
  • お手続きに来られた方の本人確認書類
死亡したとき
  • 福祉医療費受給者証
  • お手続きに来られた方の本人確認書類
福祉医療費受給者証を汚損、破損、紛失したとき
  • 福祉医療費受給者証(汚損、破損の場合)
  • お手続きに来られた方の本人確認書類

更新手続きについて

毎年8月1日で更新となります。受給資格完了(18歳に到達する以後、最初の3月31日)まで自動更新となりますので、申請手続きは不要です。
対象となる方には7月下旬に新しい受給者証を「簡易書留」でお送りします。受け取り確認が必要になりますので、ご注意ください。
※0歳児については、8月1日の更新のほかに1歳に到達する月の翌月にも更新があります。対象となる方については、1歳に到達する月の下旬に新しい受給者証をお送りします。
また、中学校修了時にも更新があります。対象となる方については、3月下旬に新しい受給者証をお送りします。どちらも更新手続きは不要ですが、簡易書留でお送りしますので、受け取り確認が必要になります。

スポーツ振興センター災害共済給付金を請求されるとき

湯沢市では福祉医療費において医療費の自己負担分を給付していますが、他の法令等により同一の給付を受けられる場合は、給付の対象外となっています。
学校(保育所、幼稚園)管理下で起きた傷病での受診に対しての、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金もこれに該当します。
福祉医療費を使った受診分に、この日本スポーツ振興センター災害共済給付金が支給された場合は、福祉医療費で負担した医療費分を返還していただくことになりますので、給付金の請求を希望される場合は、医療機関で福祉医療費受給者証を使用しないでください。

スポーツ振興センター災害共済給付金について

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
請求・給付の手続きは、学校(保育所、幼稚園)を通じて行われます。詳しくは、子どもの通っている学校(保育所、幼稚園)へお問い合わせください。

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