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ひとり親家庭の児童に対する医療費助成

印刷用ページを表示する 更新日:2022年11月18日更新

福祉医療制度は、健康の保持と生活の安定を図るため、子どもやひとり親家庭の子ども、一定の障がいのある人などの医療費の自己負担分を県と市が助成する制度です。
次の支給要件を満たしており、福祉医療費の受給を希望される場合は、新たに申請が必要となりますので、最寄りの庁舎にて手続きをしていただきますようお願いいたします。
資格判定後該当となった場合、申請月の初日からの受給開始となります。

対象となる人

  • 18歳までの母子・父子家庭の子ども
    ※父母の養育が受けられず、祖父母等が養育している場合も受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 父または母が身体障がい者手帳1~2級程度を交付されている家庭の18歳までの子ども
    ※障がいのため労働が不可能であり、かつ、常時の介護や監視が必要な障がいの場合となります。詳しくはお問い合わせください。

※どちらの場合も児童が社会保険の被保険者本人の場合は対象となりません。
※満18歳に達する日以後最初の3月31日まで受給できます。

所得制限

所得制限基準額を超えるときは福祉医療制度の対象となりません。

扶養親族などの人数 母または父の所得基準額 扶養義務者の所得基準額
0人 1,940,000円 5,148,000円
1人 2,320,000円 5,397,000円
2人 2,700,000円 5,610,000円
3人 3,080,000円 5,823,000円
4人 3,460,000円 6,036,000円
5人 3,840,000円 6,249,000円

※扶養義務者とは、対象児童と生計を同一にする人

受給者証の交付申請に必要なもの

  • 保護者と児童が加入している健康保険証

※本人や家族に他市区町村から湯沢市へ転入された方がいる場合は、転入前の市区町村から父母の所得課税証明書等が必要となる場合があります。
※湯沢市では、所得課税証明書の提出の代わりにマイナンバーによる情報連携が可能となっています。詳しくは担当までお問い合わせください。

医療機関で受診するとき

健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、予防接種や健診、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。

窓口で自己負担が発生したとき

次のような場合、申請により保険診療の自己負担額が払い戻しできます。

  1. 緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
  2. 県外の医療機関で診療を受けたとき
  3. 医師の指示により補装具(コルセット、眼鏡等)を作ったとき
  4. 医療保険が適用される訪問看護/はり/きゅう/マッサージを受けたとき
  5. 自立支援医療等の公費負担医療制度の適用を受け費用負担をしたとき

お手続きの際は、以下のものを市役所窓口へ持ってきてください。

  1. 福祉医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書
    (上記3に該当する場合は、医師の診断書も必要。また、社会保険に加入の場合、社会保険からの支給決定通知書の写しが必要)
  4. 申請者の金融機関の口座番号(郵便局も可)
  5. 自立支援医療費受給者証、自己負担上限額管理票(上記5の場合)

郵送による申請をすることも可能です

次の申請書様式を印刷しご記入いただき、必要書類を同封の上、下記送付先まで郵送してください。

福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/99KB]
福祉医療費支給申請書(記入例) [PDFファイル/339KB]
口座振替依頼書 [PDFファイル/57KB]

  • 郵送先
    〒012-8501
    秋田県湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所 市民課国保年金班 福祉医療担当

スポーツ振興センター災害共済給付金を請求されるとき

湯沢市では福祉医療費において医療費の自己負担分を給付していますが、他の法令等により同一の給付を受けられる場合は、給付の対象外となっています。
学校(保育所、幼稚園)管理下で起きた傷病での受診に対しての、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金もこれに該当します。
福祉医療費を使った受診分に、この日本スポーツ振興センター災害共済給付金が支給された場合は、福祉医療費で負担した医療費分を返還していただくことになりますので、給付金の請求を希望される場合は、医療機関で福祉医療費を使用しないでください。

スポーツ振興センター災害共済給付金について

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
請求・給付の手続きは、学校(保育所、幼稚園)を通じて行われます。詳しくは、子どもの通っている学校(保育所、幼稚園)へお問い合わせください。

健康保険証及び住所などが変わったとき

健康保険証及び住所などが変わったときは、福祉医療費受給者証の内容が変更になりますので健康保険証と福祉医療費受給者証を持ってきて、届出してください。

更新手続きについて

毎年8月1日で更新となります。受給資格完了(18歳に達する日以後最初の3月31日)まで自動更新となりますので、申請手続きは不要です。
対象となる方には7月下旬に新しい受給者証を「簡易書留」でお送りします。受け取り確認が必要になりますので、ご注意ください。
なお、児童が社会保険の被保険者本人になった場合は、その時点で受給資格を失いますので、ご承知おきください。

受給資格の切り替えについて

福祉医療制度は、大きく「乳幼児区分」・「ひとり親家庭の区分」・「心身障がい者(児)の区分」に分かれています。
障がいのある子どもは受給資格完了後も福祉医療を受けられる可能性があります。
受給資格の確認や切り替え手続きについては、湯沢市役所市民課までご確認ください。

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