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福祉医療制度(マル福)は、健康の保持と生活の安定を図るため、子どもやひとり親家庭の子ども、一定の障がいのある人などの医療費の自己負担分を県と市が助成する制度です。
※身体障害者手帳4級から6級を交付されている人でも、社会保険の被保険者本人の場合は、福祉医療制度の対象となりません。
福祉医療費の受給を希望される場合は、福祉医療費受給者証の交付申請が必要となります。以下の必要書類を持参し、最寄りの庁舎にてお手続きください。なお、申請が遅れると、申請月の初日からの受給開始となる場合がありますので、ご注意ください。
※他市区町村から湯沢市へ転入された人など、湯沢市で所得情報を確認できない場合は、転入前の市区町村で所得課税証明書等を発行のうえ、ご提出いただく必要があります。
※湯沢市では、所得課税証明書等の提出の代わりに、マイナンバーによる所得情報の照会が可能となっています。詳しくはお問い合わせください。
次に該当する人には、所得制限があります。所得基準額を超えるときは福祉医療制度の対象となりません。
扶養親族などの人数 | 本人所得基準額 | 配偶者・扶養義務者の所得基準額 |
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0人 | 2,695,000円 | 7,387,000円 |
1人 | 3,075,000円 | 7,636,000円 |
2人 | 3,455,000円 | 7,849,000円 |
3人 | 3,835,000円 | 8,062,000円 |
4人 | 4,215,000円 | 8,275,000円 |
5人 | 4,595,000円 | 8,488,000円 |
※扶養義務者とは、福祉医療費受給者本人と生計を同一にする直系親族をいいます。
健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、予防接種や健康診断、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。
※精神障害者福祉保健手帳1級を所持し、自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている人で福祉医療費を受給する人は、精神病床への入院医療費は助成の対象外となります。
次のような場合、申請により保険診療の自己負担額が払い戻しできます。
お手続きの際は、以下の必要書類を市役所窓口へ持参し申請してください。
次の申請書様式を印刷しご記入いただき、必要書類を同封の上、下記送付先まで郵送してください。なお、必要書類のうち、付帯事項確認書および療養給付費支給証明願は加入している保険や受診医療機関数等によって記載方法が変わるため、詳細な記載方法等はお問合せください。
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所 市民課 国保年金班 福祉医療担当
届出が必要な手続き | 必要書類 |
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加入している健康保険が変わったとき |
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住所や氏名が変わったとき |
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転出したとき |
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死亡したとき |
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福祉医療費受給者証を汚損、破損、紛失したとき |
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毎年8月1日で更新となります。(受給区分によっては、更新がない方、隔年更新の方もいますので、福祉医療費受給者証の有効期間終了日をご確認ください。)
受給資格完了(障害者手帳の再認定月の末日または後期高齢者医療保険に加入する日の前日)まで自動更新となりますので、申請手続きは不要です。
対象となる方には7月下旬に新しい受給者証を「簡易書留」でお送りします。受け取り確認が必要になりますので、ご注意ください。
なお、身体障害者手帳4級から6級を交付されている方が社会保険の被保険者本人になった場合は、その時点で受給資格を失いますので、ご承知おきください。
湯沢市では福祉医療費において医療費の自己負担分を給付していますが、他の法令等により同一の給付を受けられる場合は、給付の対象外となっています。
学校(保育所、幼稚園)管理下で起きた傷病での受診に対しての、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金もこれに該当します。
福祉医療費を使った受診分に、この日本スポーツ振興センター災害共済給付金が支給された場合は、福祉医療費で負担した医療費分を返還していただくことになりますので、給付金の請求を希望される場合は、医療機関で福祉医療費を使用しないでください。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
請求・給付の手続きは、学校(保育所、幼稚園)を通じて行われます。詳しくは、子どもの通っている学校(保育所、幼稚園)へお問い合わせください。