不妊治療は保険適用
関係学会のガイドラインなどで有効性、安全性が確認された不妊治療が令和4年4月以降、保険適用されました。詳しい内容は、「不妊治療の保険適用について(厚生労働省)」 でご確認ください。
一般不妊治療・不育症治療にかかる費用の自己負担分について、それぞれ15万円を上限に全額助成
市では、妊娠及び出産の支援と、子どもを授かりたい夫婦の経済的・精神的負担の軽減を図ることを目的とした「湯沢市一般不妊治療・不育症治療費助成交付事業」を実施しています。
一般不妊治療や不育症治療にかかる費用の保険適用後の自己負担をそれぞれ15万円を上限に全額助成します。
対象となる治療
- 一般不妊治療(タイミング法、人工授精)
- 不育症治療(流産や死産を繰り返してしまう人の治療)
対象となる方
次の条件をすべて満たす方
- 申請日において夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む(以下、「夫婦」という))どちらか一方または双方が湯沢市の住民基本台帳に記録されていること。
- 医師により一般不妊治療または不育症治療が必要であると認められていること
- 夫婦の双方が市税を滞納していないこと
助成内容
一般不妊治療、不育症治療とも一組の夫婦に対し、申請日からさかのぼって1年分の各医療機関に支払った治療費の自己負担額を全額(上限15万円)助成します。ただし、不育症治療において、秋田県不育症検査費用助成事業の助成を受けた検査にあってはこの助成の決定を受けた額を控除します。
申請方法
- 書類の提出先
福祉保健部 子ども未来課 子ども子育て応援班
- 必要な書類
- 一般不妊治療費・不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
- 一般不妊治療医療機関証明書(様式第2号)または不育症治療医療機関等証明書(様式第3号)
- 医療機関の発行する領収書(院外処方薬に係る薬局の領収書を含む。)
- 通帳またはキャッシュカード(窓口でコピーしたのち返却します。)
- 高額療養費の給付や不育症検査費用の助成を受けた場合、その給付額がわかるもの
<事実上の婚姻関係と同様の事情である場合>
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあることに関する申立書(様式第4号)
申請期間
医療機関からの証明書を受け取ってから60日以内に申請してください。
秋田県不育症検査費用助成事業
秋田県では、現在研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、不育症検査に要する費用の一部を助成しています。(一回の検査につき5万円上限)
詳細については県のホームページをご覧ください。(秋田県不育症検査費用助成事業<外部リンク>)
関連ファイル
<ワードファイル>
<PDFファイル>
<外部リンク>
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