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未熟児養育医療給付制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月23日更新

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。なお、養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます

 

対象者

出生時の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の乳児

 

対象となる医療

  • 入院中にかかる医療費
  • 入院中の食事代(治療用ミルク代)

 

養育医療の給付を受けるには

申請時期

この給付は、入院しているお子さんに給付するものですので、指定養育医療機関に入院したのちすみやかに手続きしてください。

申請するときの提出書類

養育医療給付申請書
  • 「本人」欄には、養育医療が必要なお子さんの情報を記載してください。

養育医療給付申請書 [PDFファイル/77KB]

申請書記入例 [PDFファイル/133KB]

 

養育医療意見書
  • 指定養育医療機関の医師に記載してもらいます。

養育医療意見書 [PDFファイル/89KB]

 

世帯調書
  • お子さんと生計を同一にしている世帯全員を記入します。
  • 世帯全員のマイナンバーを記載してください。
  • 単身赴任等で、同じ世帯ではない扶養義務者がいる場合は、「世帯外扶養義務者」欄に記載ください。

世帯調書 [PDFファイル/57KB]

 

所得課税証明書
  • 世帯で収入がある方全員の所得課税証明書が必要です。給付申請書の同意欄に署名いただいた場合は提出を省略できますが、転入等によりその年の課税状況を湯沢市で把握できないときは、転入者本人が転入前の住所地の自治体から所得課税証明書を発行してもらう必要があります

 

お子さんの「健康保険証」及び「湯沢市福祉医療費受給者証(マル福)」
  • 健康保険証がお手元にない場合は、加入する医療保険に「健康保険被保険者資格証明書」の発行を依頼してください。
  • マル福はこの未熟児養育医療給付の申請時に手続することもできます。

 

未熟児養育医療の自己負担金と福祉医療費の委任について

自己負担金の納付と、これに関連した福祉医療費の給付に関する手続きの一切を市に委任できます。

未熟児養育医療の自己負担金と福祉医療費の委任について [PDFファイル/106KB]

 

届出者及びお子さんのマイナンバーがわかるもの
  • マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など
  • 通知カードの場合は、身分証明のため、顔写真入りの身分証明書が必要です。(運転免許証、パスポート等)

 

給付決定

申請書類受理後に審査を行い、給付が決定された場合は「養育医療券」を申請者に送付し、写しを養育医療機関に送付します。必要に応じて原本の提示を求められることもありますので、一定期間は保管してください。

 

自己負担額について

入院治療でかかった金額(医療費から保険分を差し引いた額)は市が負担しますので、医療機関窓口で支払う必要はありません。ただし、世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じますが、「湯沢市福祉医療費受給者証(マル福)」が交付されているかたは、市の福祉医療費として自己負担金を充当しますので、実質的な自己負担はありません。

 

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