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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、または、父また母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

1.児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している父または母、または、父または母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもをいいます。
ただし、心身に概ね中度以上の障がい(特別児童扶養手当の2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満までとなります。
また、受給者、児童ともに国籍は問いません。

支給の対象となる児童

  1. 父母が婚姻を解消(事実婚の解消を含む)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない(船舶・航空機事故など) 児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からDVの保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 次のような場合、手当をうけることはできません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所しているときまたは里親に委託されているとき
  3. 父または母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)の養育されているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)

2.児童扶養手当を受ける手続き

  1. 認定請求書
  2. 戸籍謄本。認定請求する方と児童の戸籍が別の場合は各々1通
  3. 申請者名義の金融機関の預金通帳
  4. 公的年金証書の写し、または年金手帳(加入状況が確認できるもの)
  5. 家族全員の個人番号が分かるもの

3.手当の支払日

5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日

※支払日が、土日または祝日の場合は直前の金融機関の営業日

4.手当月額

<手当額表>※令和6年4月1日改定

区分 全部支給 一部支給
第1子 45,500円 45,490円から10,740円
第2子加算 10,750円 10,740円から5,380円
第3子以降加算 6,450円 6,440円から3,230円

5.所得の制限

この手当は、受給資格者、その配偶者または生計同一(同住所地で世態分離している場合も含まれる)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年分の所得額がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の一部または全部が支給されません。
 <所得制限限度額表>

扶養親族等の数 手当を請求する人(本人) 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人目以上加算額 1人につき38万円が加算されます。

6.手当を受けている人の届出

児童扶養手当受給資格者(手当が全部停止になっている方も含む)は、次のような届け出が必要です。

現況届 受給資格者が前年度に引き続き手当を受けるとき。
(毎年8月に提出します。なお、2年間未提出だと受給資格がなくなります。)
資格喪失届 受給資格がなくなったとき。
(届出をしないまま受給しますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。)
額改定請求 新たに監護する児童が増したとき。
額改定届 監護する児童が減じたとき。
証書亡失届 手当証書を失くしたとき。
再交付申請 手当証書を再交付するとき。
支給停止関係届 受給開始から5年が経過または受給資格要件に該当してから7年が経過したときに、一部支給停止措置の適用除外を受けるとき。
その他の届出 氏名・住所・銀行口座を変更したとき。
受給者が亡くなったとき。
所得の高い扶養義務者と同居、または別居したとき。
公的年金を受給することになった場合。

7.注意事項

  1. 交際相手と同居する、または、生活に一体性があると判断される場合は、事実婚状態となり受給資格が喪失します。届出をしないまま手当を受給し続けるとその期間の手当を全額返還していただくことになりますので、事実婚状態になったときは必ず届け出るようお願いいたします。判断がつかない場合は、子ども未来課までご連絡ください。
  2. 老齢年金や障害年金、遺族年金等の公的年金の受給を開始した場合や受給額が変更になった場合は、手当額を改定する必要がありますので必ず届け出るようお願いいたします。届け出しないまま手当を受給し続けると、その期間の手当の差額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

湯沢市子ども未来課児童福祉班
電話 0183-78-0166(直通)