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児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、または、父また母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している父または母、または、父または母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもをいいます。
ただし、心身に概ね中度以上の障がい(特別児童扶養手当の2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満までとなります。
また、受給者、児童ともに国籍は問いません。
次のような場合、手当をうけることはできません。
5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日
※支払日が、土日または祝日の場合は直前の金融機関の営業日
<手当額表>※令和6年4月1日改定
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
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第1子 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
第2子加算 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
第3子以降加算 | 6,450円 | 6,440円から3,230円 |
この手当は、受給資格者、その配偶者または生計同一(同住所地で世態分離している場合も含まれる)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年分の所得額がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の一部または全部が支給されません。
<所得制限限度額表>
扶養親族等の数 | 手当を請求する人(本人) | 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者 | |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人目以上加算額 | 1人につき38万円が加算されます。 |
児童扶養手当受給資格者(手当が全部停止になっている方も含む)は、次のような届け出が必要です。
現況届 | 受給資格者が前年度に引き続き手当を受けるとき。 (毎年8月に提出します。なお、2年間未提出だと受給資格がなくなります。) |
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資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき。 (届出をしないまま受給しますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。) |
額改定請求 | 新たに監護する児童が増したとき。 |
額改定届 | 監護する児童が減じたとき。 |
証書亡失届 | 手当証書を失くしたとき。 |
再交付申請 | 手当証書を再交付するとき。 |
支給停止関係届 | 受給開始から5年が経過または受給資格要件に該当してから7年が経過したときに、一部支給停止措置の適用除外を受けるとき。 |
その他の届出 | 氏名・住所・銀行口座を変更したとき。 受給者が亡くなったとき。 所得の高い扶養義務者と同居、または別居したとき。 公的年金を受給することになった場合。 |
湯沢市子ども未来課児童福祉班
電話 0183-78-0166(直通)