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湯沢市建設工事下請負の適正化指導要綱を改正しました。(令和4年12月28日告示第171号、令和5年1月1日施行)
令和5年1月以降の新規入札公告、指名案件より適用します。
市から請け負った工事金額が500万円以上の場合において、1件の下請契約金額が100万円以上のときは、下請契約締結をする前に建設工事下請契約締結事前届出書(様式第1号)を工事監督課に提出することとなっておりますが、提出し忘れや記入漏れ等が見受けられます。該当工事の場合は、本要綱を確認いただきますようお願いします。
詳細は、湯沢市建設工事下請負の適正化指導要綱 20230101 [PDFファイル/151KB]を確認してください。
なお、財政課検査班が発注した建設工事の契約締結は、一部を除き財政課検査班で行いますが、建設工事下請契約締結事前届出書(様式第1号)及び下請負届(様式第4号)及び添付書類は、工事監督課へ提出してください。
社会保険等未加入対策として、建設工事下請契約締結事前届出書(様式第1号)の3.下請理由へ
下請負人の社会保険等(社会保険、厚生年金保険及び雇用保険)の加入状況等について確認を行うことを追加しました。
※法令の規定により適用を除外されている者を除く。
下請負届(様式第4号)について、これまで任意様式としておりましたが、様式第4号として規定しました。
下請負届等の提出先及び審査について、現状に合わせそれぞれの提出先等を「契約担当課」から「工事監督課」へ修正しました。