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湯沢市建設工事下請負の適正化指導要綱の一部改正について 

印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月1日更新
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 湯沢市建設工事下請負の適正化指導要綱を改正しました。(令和4年12月28日告示第171号、令和5年1月1日施行)

 令和5年1月以降の新規入札公告、指名案件より適用します。

 市から請け負った工事金額が500万円以上の場合において、1件の下請契約金額が100万円以上のときは、下請契約締結をする前に建設工事下請契約締結事前届出書(様式第1号)を工事監督課に提出することとなっておりますが、提出し忘れや記入漏れ等が見受けられます。該当工事の場合は、本要綱を確認いただきますようお願いします。

 詳細は、湯沢市建設工事下請負の適正化指導要綱 20230101 [PDFファイル/151KB]を確認してください。

 なお、財政課検査班が発注した建設工事の契約締結は、一部を除き財政課検査班で行いますが、建設工事下請契約締結事前届出書(様式第1号)及び下請負届(様式第4号)及び添付書類は、工事監督課へ提出してください。

主な改正内容について

令和5年1月1日施行分

  • 第8条第1項について、審査の対象とする下請契約の総額を4,000万円(建築一式工事にあたっては6,000万円)から4,500万円(建築一式工事にあたっては7,000万円)に改正しました。
  • 第9条第2項について、文言の整理を行いました。

令和3年10月1日施行分

  • 第5条第2項について、項番号および文言の整理を行いました。
  • 第8条第4号について、文言の整理を行いました。
  • 第14条第3項第3号について、下請代金を手形払いするときの手形期間を、90日以内から60日以内へ修正しました。
  • 様式第1号および様式第5号について、条文の改正内容にあわせて修正しました。

令和2年4月1日施行分

  • 社会保険等未加入対策として、建設工事下請契約締結事前届出書(様式第1号)の3.下請理由へ
    下請負人の社会保険等(社会保険、厚生年金保険及び雇用保険)の加入状況等について確認を行うことを追加しました。
    ※法令の規定により適用を除外されている者を除く。

  • 下請負届(様式第4号)について、これまで任意様式としておりましたが、様式第4号として規定しました。

  • 下請負届等の提出先及び審査について、現状に合わせそれぞれの提出先等を「契約担当課」から「工事監督課」へ修正しました。

下請負等における市内業者の活用促進についてのお願い

関連様式

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